• ベストアンサー

大量保有報告書の事で

株式の大量保有報告書のことでなんですが 書面に 報告義務発生日という言葉が書いてあります。 たとえば4月25日と書いてあれば 4月25日に5%以上買われたと言う事なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • inika_dan
  • ベストアンサー率46% (7/15)
回答No.1

約定日ですね。  4/25の約定で5%以上で、報告義務が生じるとなります。 >報告書の提出期限  >大量保有報告書、変更報告書とも報告書の提出義務が生じた日(約定日)の翌日から5日以内となっています。  >なお、この5日以内には土、日、祝祭日は含まれませんから、通常の週の場合は、報告義務発生日の翌週の同一曜日が提出期限となります。 関東財務局HP参照 http://www.mof-tokai.go.jp/kigyou/tairyou/tairyo1.htm