刑法における準用と類推適用
今、刑法について勉強中の者ですが、用語についてわからないものがあり、困っています。
刑法では類推適用が禁止されていますが、予備罪について中止犯の規定
が準用となるということを知りました。
準用というのは今まで条文で実際に「~を準用する。」と書かれている場合をいい、類推適用は条文に何も書かれていない場合に類推して使われるものと今まで理解していました。
しかし、予備罪と中止犯規定について刑法には「~準用する。」とは一切書かれていません。
私の今までの理解だと類推適用というべきだと思ってしまいます。
そこで、調べてみたところ行為者の利益となる類推適用はしてもよいということを知りました。
なので、もし予備罪に中止犯の規定が類推適用されるというならすんなりわかるのですが、なぜ準用となるのかわかりません。
どうぞご解説ください。