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着手未遂・中止未遂の説明について

学校の課題で「下記の開設のうち間違っている部分を随時修正して答えなさい」という問題が出たのですが、すべて合っているように感じます。 おかしい部分を教えてください。 甲が口論の末に、殺意を持って乙の腹部をナイフで刺突したものの、乙の大量出血を見て怖くなってと どめを刺すのをやめた場合、自らの意思で犯行を中止したのであるから着手未遂は成立する。ただし、中止未遂を成立させるためには止血するか又は病院へ搬送するなどの救命措置を行う等、結果発生を阻止しなければならないというのが通説である。

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  • 17891917
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回答No.2

中止犯成否の検討においては,実行の着手以降において, (1)「自己の意思により」:任意性,(2)「犯罪を中止した」:中止行為,(2)’実行行為終了の場合には,真摯な努力の有無,(3)結果の不発生,(4)中止行為と結果不発生との因果関係,がそれぞれ問題となる。 本問では,(1),(2),(2)’が問題となる。 まず,中止犯の法的性質については,自説は責任減少説を採る。責任とは,規範に直面しながらあえて犯罪実行を決意した意思(人格的態度)に対する非難可能性であることから,その決意を撤回し犯罪の実行を中止した以上,非難可能性は減少するとみる。 (1)「自己の意思により」:任意性について 判断基準として,主観説(フランクの公式説)を採る。 これは,行為者の主観面での犯行継続の可能性を問題とし,「外部的事情によらずに行為者が自発的意思により中止すれば,任意性が肯定される」とする。責任減少説からは,このような場合であってこそ,人格的態度は責任を減少させるものといえるからである。 これを本問についてみると,甲は「乙の大量出血を見て怖くなって」実行行為の継続を中止しているが,乙を恐怖させる大量出血という外部事情によって中止をやむなくされたといえ,「自己の意思によ」るものとはいえない(→大審院昭和12年3月6日判決)。 (2)「犯罪を中止した」:中止行為について 「犯罪を中止した」とは,行為者が犯罪の完成を阻止したことである。 中止行為には,(1)実行の着手後,実行行為の終了前に中止行為を行う「着手中止」と,(2)実行行為の終了後に中止行為を行う「実行未遂」とがある。 中止行為について,着手中止の場合には,原則として,その後の実行を放棄するのみで足りるのに対し,実行中止の場合には,結果発生防止のための積極的作為を必要とする。 そこで,実行行為の終了時期の判断基準が問題となる。自説は,行為者の主観と客観双方に着目し,客観的に実行行為を継続する必要性と可能性があり,かつ,それについての認識が行為者にあれば,実行行為が終了していないといえ,着手中止が問題となると考える。 これを本問についてみると,たしかに「とどめ」は刺していないものの,「殺意を持って乙の腹部をナイフで刺突」し,「大量出血」させているのだから,客観的に,もはや実行行為を継続する必要性は無いといえ,実行行為は終了している。 そこで,本問では,着手中止ではなく,実行中止が問題となる。 (2)’真摯な努力の有無について 先述のとおり,実行中止の場合には,結果発生防止のための積極的作為を必要とするから,「中止未遂を成立させるためには止血するか又は病院へ搬送するなどの救命措置を行う等」の結果発生阻止に向けた真摯な努力が必要である。 以上。 最後に,沖縄の海の写真を添付した。 【刑法】 (未遂減免) 第四十三条  犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

腹部をナイフで刺し、大量出血して いますから、この場合は殺人の実行行為は終了しており 着手未遂ではなくて、実行未遂とすべきだ。 そういう意味ではないでしょうか。

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