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刑法の未遂罪、親告罪などについて
刑法では、未遂でも罪のものや親告により罪になるものなどがあると思いますが、これは刑法の章ごとに分けられたくくりのなかに親告罪や未遂罪などの説明があったら、その章の中の罪は未遂でも罪のものや親告により罪になるものに該当するということなのでしょうか? また、未遂罪の表記はなくても章の中に未遂も罰すると書かれているものがありますが、おれはなぜ未遂罪という表記があるものやないものが存在するのでしょうか? どなたか詳しい方回答よろしくお願いします。
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まず、1点誤解(よくある誤解かもしれないけど)を解いておきます。 >未遂でも罪のもの これはいいとして、 >親告により罪になるもの 正確に言うと、親告罪は告訴によって犯罪の成否が決まるわけではありません。 告訴は「訴訟条件」、つまり起訴できるかどうかの条件です。 刑法、刑事訴訟法の議論ではここのところは区別して考えるものなのでご注意ください。 >その章の中の罪は未遂でも罪のものや親告により罪になるものに該当するということなのでしょうか? これは条文にちゃんと書いてあります。章全体の場合もあれば、特定の条項だけの場合もあります。 >なぜ未遂罪という表記があるものやないものが存在するのでしょうか? まず「犯罪は既遂して初めて成立。着手しても未遂なら不成立」が大原則であることがポイントです。 で、「特殊な例外」として未遂でも犯罪成立とするケースがある場合がある、というのが刑法の考え方です。 そこで、未遂罪を罰する場合は各々そのように定めなさい(刑法44条)としています。 これを受けて、未遂罪を罰する場合はわざわざそのように条文に明記してあるわけです。
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- Segenswind
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未遂罪や親告罪について規定がある場合、必ず、どの罪について未遂を罰するか明示してあります。 〈第26章 殺人の罪 第203条〉 第199条及び前条の罪の未遂は、罰する。 →つまり199条の殺人罪、202条の自殺関与・同意殺人罪については未遂を罰しますが、201条の殺人予備罪については未遂を罰しません(200条は現在ありません)。 〈第13章 秘密を侵す罪 第135条〉 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 →つまり133条(親書開封)、134条(秘密漏示)のいずれについても親告罪になります。 したがって、 >これは刑法の章ごとに分けられたくくりのなかに親告罪や未遂罪などの説明があったら、その章の中の罪は未遂でも罪のものや親告により罪になるものに該当するということなのでしょうか? ということには必ずしもなりません。 >また、未遂罪の表記はなくても章の中に未遂も罰すると書かれているものがありますが、おれはなぜ未遂罪という表記があるものやないものが存在するのでしょうか? こちらについてはちょっと質問の趣旨が分かりません。 罪の未遂を罰する旨の条項には、たいてい「未遂罪」の見出しが付けられていると思うのですが……。 どういうことなのでしょうか?