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刑法が私人間に直接適用されるのはなぜでしょうか?
公法は国家と国民の間を規律する法律で刑法がそれに当たるということは分かるんですが、例えば人を殺して人権侵害した場合に侵害された人もいるわけで、私人間の問題に刑法が適用されている様なイメージも受けるんですが どういうことなんですか?憲法という公法は私人間には直接適用されないで 刑法という公法は直接適用されるんですか?
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補足
回答ありがとうございます。人を傷つけたりすれば、傷つけられた人もいるわけでそこに刑法が適用されると人権侵害した方の人権が制約されて結果的には私人間に刑法が適用されているような感覚をどうしても憶えてしまいます。ある私人が人権侵害した場合にその私人と国家の間を規律する法律である刑法が適用されるということは分かるんですが、同時に人権侵害された方も含めると私人間の問題に刑法が適用されているように思ってしまいます。