刑法181条強制わいせつ等致傷罪について
すいません・・全く初学者であり・・
学説を読んでたら完全に混乱してしまいました・・
刑法181条について質問です。
条文は、以下の通りになっていますが・・
第177条若しくは第178条第2項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は5年以上の懲役に処する。《追加》平16法1563 第178条の2の罪又はその未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は6年以上の懲役に処する。
例えば1、甲が乙を強姦し傷害を与えた場合
2、甲が乙を強姦し結果、乙が死んでしまった場合
についてなのですが
まず、1の場合、甲が乙を強姦するに関して抵抗されたら傷害を
与えてでも既遂しようと考えて結果傷害を与えた場合なのですが
罪状に関しては、これは、強姦致傷罪と考えればいいのでしょうか?
つまり強姦行為の結果、傷害を負わせてしまったのであるから
刑法181条は、結果的加重犯であるので・・
これは、無期又は5年以上の懲役という事でいいのでしょうか?
もし傷害を負わせる故意がなく、過失により傷害を
負わせてしまった場合は、強姦罪と過失傷害の観念的競合と
なるのでしょうか?
2の場合、甲が初めから殺してでも姦淫を達成しようとした場合
判例を見ると強姦致死罪と殺人罪の観念的競合と
なっていますが・
とするとやっぱり刑法181条は、故意犯なのでしょうか?
ですがよってという文言が付けられもいますよね・・
この場合も殺す意思はなかったけれども
姦淫中に騒がれたので殺意を抱いて殺した場合も
上記と同じで・・・
ですが強姦行為中に過失により殺害してしまった場合は
これも強姦罪と過失致死罪の観念的競合となるんでしょうか?