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青色申告承認申請書の提出忘れ

ご覧くださりありがとうございます。 知り合いの事例なのですが、 建設業の一人親方をはじめて数回の申告を終えた所で、 青色申告承認申請が必要と知らずに青色申告をして来ていたことが分かったようです。 すぐに税務署に申告するようですが、 この場合なにかペナルティはあるのでしょうか。 青色申告特別控除分を追徴課税されるということでしょうか。 その場合、取引先に迷惑をかけるようなことはありますか? 税務調査が入りやすくなりそうですね(´・_・`)

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  • mukaiyama
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回答No.1

>青色申告特別控除分を追徴課税されるということでしょうか… その可能性はじゅうぶんあり得ます。 追徴ということになれば、利息分としての「延滞税」や、ペナルティとしての「過少申告加算税」なども加わります。 延滞税は年 14.6% とサラ金顔負けの高利で、過去 5年にさかのぼって追求されます。す。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm >その場合、取引先に迷惑をかけるようなことはありますか… 関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kajukaju44
質問者

お礼

ちゃんと調べ直したところ、 きちんと白色申告していたことがわかりました。 焦って質問してまいました。 ですが、とても参考になりました。 ありがとうございました(^-^)!

その他の回答 (1)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

特別控除の修正申告をする事と、損失申告は限度が3年に短縮される点注意を。 元々青色で申告していたのだから、調査を怖がる必要無し!

kajukaju44
質問者

お礼

ちゃんと調べ直したところ、 きちんと白色申告していたことがわかったようでした。 焦って質問してまいました。 ありがとうございました(^-^)!