• 締切済み

相続の件ですが、お知恵を貸してください。

 現在相続でもめています。  私には 妹、弟と3人兄弟です。 妹と私は県外に住んでいます。 弟は実家の近くでフリーターをしています。 弟は金遣いが荒く、 今の状態だと 財産を全部食いつくされそうで、とても心配です。 母しかおらず、母は弟のいいなりというか 仕方なく言うことを聞いています。  そこで質問です。  弟にばれないように 財産を私と妹で少し、分けようと 思っています。(母も承諾済みです)  どうすれば ばれないように相続できるのか お知恵を貸してほしいです。  例えば   保険をかけて 受取人を私と妹にする。  生前贈与(相続時精算時課税)をとる。 又は公証人役場で相続を 私に○円、妹に○円与える。と書く。これは ばれても正々堂々とできるので最後の手段です。など、 できれば細か く教えてください。   もう一つ質問です。 遺言で、私に○円、妹に○円贈与する。  と、母が 書いた場合、もし、弟がその分のお金を使ってしまった場合、私たちには お金は入ってこないのでしょうか? 弟が使ってしまうのが目に見えています。  母も、心臓が悪く、先が予想されます。いい知恵があれば お助けお願いしま す。

みんなの回答

  • jfreat
  • ベストアンサー率66% (41/62)
回答No.3

 最初に、役に立たないと分かっていますが、あえて言わせてもらいます。  この問題を根本的に解決する方法は、あなたのお母様が次男に甘く、言いなりになっている、という状態を正すことです。  それができないのであれば、相続の時を待たずに、できるだけ早く財産を手に入れておく必要があります。  一般的には、たとえ遺言があろうと、遺留分があろうと、相続の時に財産が無くなっていれば、相続はできないのですから。  また、保険金も、あくまでも予定であって、契約後に契約者が解約すれば、1円も入ってきませんし、受取人を変更されればやはり同じことです。  そこで、一番確実なのは、現金をもらうことです。  ただし、この方法は、当然お母様がその額の現金、預貯金を持っている場合に限られます。  また、法律上は、受け取ったあなたに所得税がかかることになりますが、そこまでは、税務署も把握できないと思います。  おそらく、弟に内緒でできるのは、この方法だけだと思われます。  次は、土地の名義がお母様になっているのであれば、土地を分けてもらう方法が考えられます。  弟にずっと内緒にしておくのは不可能だろうと思いますが、お母様とあなた方だけでできることです。  この場合、気をつけていただきたいのは、その土地だけで利用可能な形状できちんと分筆して、所有権の移転登記も済ませておくことです。  分筆や登記の費用、不動産に係る譲渡税や取得税等がかかりますが、何もないよりはましです。  持ち分を登記するという方法もありますが、自由に処分してお金に換えることが難しいので、やめておいた方が良いでしょう。  なお、弟が浪費家とのこと、お母様の死亡時に母親名義で多額の借金を作っている可能性もあります。  もしもの時は、直ちに財産の調査を行い、負債が多いようであれば、3ヶ月以内に相続の放棄の手続きを家庭裁判所ですることを忘れないでください。  3ヶ月過ぎると、相続を承認したことになり、あなた方に借金の返済義務が発生します。

noname#94993
質問者

お礼

 ありがとうございます。  現金をやはり貰った方がいいと、私も思っていました。  できるだけ、母と話し合ってみようと思います。  母も賛成はしてはいるのですが、はっきりといくらあげる ということは言ってはいません。また、私から言うのも金目当ての 用に思われてしまいそうです。タイミングを見て話してみます。 ありがとうございました。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

権利関係は司法書士や弁護士へ相談しましょう。 同時に、財産を動かすことで税金についても注意が必要なので、状況次第では税理士に相談しましょう。 お母様の将来について医者から余命が伝えられているような状態ではないのですよね。 そうであれば、計画的に贈与をすることをお勧めします。 遺言などでは、遺言作成時の財産について作成しますが、その財産が相続時に無い場合にはその部分は無効となります。 遺言書であなた方の取り分が、弟さんの権利を侵害するような場合には、弟さんからあなた方へ請求する権利が生まれる場合もあります。 弟さんが使った場合を考えていますが、法律的には、弟さんが使ったのではなく、お母様が弟さんのために使った、と考えるでしょう。ですので、お母様の意思でお母様の財産を消費したので、あなた方の権利に影響しません。ただし、金額が大きい場合などについては、家裁での調停では影響するでしょうね。 質問にもあるように相続時精算課税などを活用して、相続対策されることが良いでしょうね。もちろん、生前贈与による相続対策と遺言書を併用されることも良いでしょう。遺言書は公正証書にしなくても有効ですが、しておいたほうが安全かもしれません。ただ、遺言書は作成日が重要です。複数の遺言書を作成した場合、最新のものが有効となりますから、あなた方とお母様が作成したことを弟さんが知り、あなた方に内緒でお母様に遺言書を書かせてしまえば、簡単に覆すことも可能でしょうね。

  • kenta1118
  • ベストアンサー率9% (123/1262)
回答No.1

それには弟さんが財産放棄しなければなりません。という事は弟さんの署名、印鑑などが必要になってきます。本来なら兄弟3人遺産は平等な筈です。ですから事実を隠しては後々面倒な事になりかねません。一度弁護士などに相談された方が良いと思いますよ。素人判断は危険です。

noname#94993
質問者

補足

書き忘れていました。  弟には土地を相続させる予定です。土地は7千万位の価値のある土地 です。また、駐車料金で月約7万円位入る予定です。 現金だけの話で弟は 土地、現金両方欲しいと言ってきているので ちょっと困っているのです

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