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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続の権利について)

相続の権利について

このQ&Aのポイント
  • 相続の権利について質問です。私の母には妹が3人います。一番下には弟も一人います。弟は知的障害者で、現在は母の実家の残財産を相続しています。弟は独身で、現在は妹の家で住み込みで商売を手伝っています。母や妹達も70歳代に近づいてきており、今後の相続について考え始めています。具体的な話が出てから何年も経っていますが、まとまりがありません。この場合、母や母の妹が亡くなった場合、遺産相続には、母の弟からみた甥や姪にも権利があるのでしょうか?
  • 相続の権利について質問です。私の母には妹が3人います。一番下には知的障害のある弟も一人います。現在、弟が母の実家の残財産を相続していますが、弟が独身であるため、財産が国のものになるのは困ります。そこで、母と妹達は弟の将来の生活を考え、余った財産を姉妹で平等に分ける話を出しましたが、具体的な行動はまだしていません。このような場合、母や妹が亡くなった場合、遺産相続には甥や姪にも権利があるのでしょうか?具体的な手続きについても教えてください。
  • 相続の権利について質問です。私の母には妹が3人おり、一番下には知的障害のある弟もいます。現在、母の実家の財産はすべて弟が相続しており、弟は母の近くの妹の家で住み込みで商売を手伝っています。母や妹達も年をとり、相続について考え始めていますが、具体的な計画がまとまりません。もしも母や妹が亡くなった場合、遺産相続には弟以外の甥や姪にも権利があるのでしょうか?また、弟の将来のためにどのような対策を取れば良いのか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

要するに、お母さん達4人姉妹は、今後弟さんの面倒は出来れば見たくない、財産も特にいらないが何かうまい方法は無いか?という事がまずあると思います。結論から言うと、弟さんが結婚もしておらず子供さんもいないとすれば、兄弟姉妹である質問者さんの「お母さん姉妹4人」が分担して弟さんを扶養する義務を当然に負う(民法877条1項)事になります。そして、弟さんから見ると甥か姪に当たる質問者さんには、原則として叔父に当たるこの弟さんを扶養する義務は負いません。しかしながら、特別の事情があるときには家裁の審判により3親等である質問者さんに扶養義務を負わせる事が出来ます(民法877条2項)。しかし、この規定はかなり例外的だと考えられるため、扶養義務を負わされる事は無いだろうと考えます。従って、少なくともお母さん達4人姉妹は、弟さんの面倒を見る事から原則として逃れられない、という事になります。ただ、お母さん達4人姉妹が将来亡くなり、弟さんだけになった場合に、質問者さんのような甥・姪が扶養義務を負わなくても、弟さんを誰が面倒を見るのか、という現実的な問題には直面するだろうと思われます。つまり、法律的には叔父である弟さんへの扶養義務が無いので、仮に困っていても放って置いて何ら違法ではないのですが、「親族がいるのにそのままにしていいのか」という事に付いては、割り切れる方はいいですが、悩む方も中にはいらっしゃるかもしれません。  次に、これがご質問の主旨ではないかと思われますが、お母さんの弟さんが将来亡くなった場合に、質問者さんが相続人となる事があるのかという事です。  質問者さんのお母さんが健在の時に弟さんが亡くなれば、お母さんや他の姉妹が相続人となって質問者さんは相続人とはなりませんが、お母さんが亡くなった後に弟さんが亡くなった場合には、質問者さんはお母さんを代襲して、弟さんの相続人となります。つまりお母さんの相続分を、そのまま質問者さんが引き継ぐ事になります。お母さんの姉妹にも同じことが言え、それぞれ子供さんがあれば、自分が亡くなってもその子どもが代襲して弟さんの相続人となります。従って、お母さん姉妹に子どもさんがいるのであれば、弟さんの財産を国に取られることは無い、と考えられます。ただし、この例のように兄弟姉妹が相続人となった場合での代襲相続は、1代限りです。つまり、弟さんがすごく長生きして、4人姉妹はもちろん、4人姉妹の子どもまでもが全員亡くなった後に、弟さんが亡くなった場合には、4人姉妹の孫がいても、孫の代までは代襲しないため、「相続人不存在」となって、財産が「国庫」に入る事になります。

ha-to1
質問者

お礼

有難うございます。 母が伺いたかった事すべてのご回答です。 母に教えてあげます。新年を迎えると、毎年、母に姉妹が集まって、その時にこの話題が必ずでますが、一向に解決されない問題です。 母も年を取ってきた為、長女の立場から心配が尽きない様です。 母の両親が生前、母に弟の事を姉妹で何とかして欲しいと口癖の様に母に頼んでいたようです。 娘の私は母の悩み解決の手伝いで、このサイトでみなさんにご回答をお願い致しました。

その他の回答 (3)

  • tk-kubota
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回答No.3

誰かが亡くなり、その亡くなった者の財産は、誰がどれだけ相続するかは、法律では「話し合いで決めなさい」と云うことになっています。 それで、法律では「もし、話し合いが決裂すれば、こうですヨ」と云うことは決まっています。 それは、順位と云うのがあって、例えば、Aさんには配偶者も居ないし、子供も居ないが、母親は居る、と云うような場合は、第二順位で母親が相続します。 今回の場合は、母には、夫が居ないようですから、第一順位の適用で、子供が相続人です。その子供の子供は相続人ではないです。 権利の分配比率は子供の数で平等となります。 4人ならば、1人は4分の1です。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>一番若い弟が、最後迄生きた場合、財産が、国のモノになってしまうのは困ると… 血縁者が全くいなくなるわけではなさそうなので、国庫に没収ということはありません。 >母や母の妹が亡くなった場合、遺産相続には、母の弟からみた、甥、姪にも相続の権利があるの… 法定相続には、第1順位、第2順位、第3順位というのがあります。 独身の弟には、最初から第1順位は誰もいません。 親は当然先に亡くなっているので、第2順位もいません。 兄弟姉妹が第3順位ですが、第3順位の人が先になくった場合は、「代襲相続」といって、その子供に移ります。 つまり、親に先立たれた甥・姪は弟 (叔父) の相続権があるということです。 親がまだ健在な甥・姪は関係ありません。 http://minami-s.jp/page008.html

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

独身弟の兄弟姉妹が、第3順位の相続人としての地位があります。 その兄弟姉妹が先に亡くなれば、弟さんからみて、甥姪が代襲相続します。 そこで注意したいのは第3順位の相続人には遺留分がないということです。 入所したときにその法人に寄付すると遺書を残されていたら 一銭もまわってこないばかりか、借金だけということもありえます。 面倒見たくないといいますが、兄弟姉妹それぞれの分に応じて相互に扶養の義務があります。