- 締切済み
法定相続人以外の相続税について
被相続人の財産 3億2000万円あり 1.配偶者が 1億6000万円 2.子供(2人) 1億5000万円 3.被相続人の弟 1000万円(遺言により) このとき 3の弟に係る相続税はどのように計算 されるのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
noname#24736
回答No.2
相続税の計算は、ここでは書ききれません。 参考URLに相続税の一般的な計算方法が書かれていますから、参考にしてください。
- jun95
- ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.1
遺言による相続というのは、遺贈とよばれ、相続税法上、一般の相続と同じ計算することになっていますから、基礎控除額が変わるだけで相続税の計算の大筋は変わりません。最後の各人の税額計算の時、相続した割合で案分することになります。 が、具体的な計算過程というのは、かなり複雑です。