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相続権の順番について教えてください

相続権の順番について教えてください 先日1人暮らしの父が、父名義の自宅および土地の相続を自分が亡きあとは長男である私に相続をさせる と云う内容で公証役場で書類(遺言書)を作成しました。 父には私(長男)と弟(二男)の二人の息子がおります。 私には配偶者と2人の息子が居ますが、弟は独身です。 母は3年前に他界しており、父の両親(祖父母)も他界、兄妹は妹(おば)が1人居るだけです。 この状況のなか、もし自宅・土地を私が相続する前に、父よりも先に私が先立った場合、相続権は弟それとも私の配偶者、どちらになるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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  • kgrjy
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回答No.1

遺言に、予備的に代襲相続人孫に土地家屋を相続させるという記述がないなら、あなたの死亡により遺言のその部分は無効となり、相続がおこったとき(父死亡)の相続人間合意のもとに分割することになります。相続人はそのとき生存している、二男(弟)、孫(息子2人)となります。 なお、父、あなたの順でなくならない限り、父遺産について、あなたの配偶者に権利はありません。

kwuck
質問者

お礼

早々のご回答、ありがとうございます。 弟だけでなく、息子(孫)に権利が発生するんですね 勉強になりました。

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