- ベストアンサー
相続権の順番について教えてください
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
遺言に、予備的に代襲相続人孫に土地家屋を相続させるという記述がないなら、あなたの死亡により遺言のその部分は無効となり、相続がおこったとき(父死亡)の相続人間合意のもとに分割することになります。相続人はそのとき生存している、二男(弟)、孫(息子2人)となります。 なお、父、あなたの順でなくならない限り、父遺産について、あなたの配偶者に権利はありません。
遺言に、予備的に代襲相続人孫に土地家屋を相続させるという記述がないなら、あなたの死亡により遺言のその部分は無効となり、相続がおこったとき(父死亡)の相続人間合意のもとに分割することになります。相続人はそのとき生存している、二男(弟)、孫(息子2人)となります。 なお、父、あなたの順でなくならない限り、父遺産について、あなたの配偶者に権利はありません。
お礼
早々のご回答、ありがとうございます。 弟だけでなく、息子(孫)に権利が発生するんですね 勉強になりました。