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「区分経理等を行うことが補助金交付の原則」とする「国の通達等」

東京都のWebサイト http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2008/12/20icj600.htm の中段の「監査の結果」の項に、「国の通達等では、区分経理等を行うことが補助金交付の原則とされている」とありますが、「区分経理等を行うことが補助金交付の原則」とする「国の通達等」とは何でしょうか。 もしそのようなものがたくさんある場合は、最も代表的なものを2、3お教えいただけないでしょうか。

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回答No.1

例えば文科省の「地方スポーツ振興費補助金(体育・スポーツ振興事業)交付要綱」第15条 http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/t19850405001/t19850405001.html 各補助金の交付要綱(各補助金の基礎通達)に規定されているものですから、補助金の数だけあることになります。

shozi_nk
質問者

お礼

なるほどですね。明記してあるんですね。 大変勉強になりました。 有り難うございました。

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