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業務委託にて、条件付きのボーナスが条件達成後にカット、なかったことにされました。
自宅にて個人で業務委託の仕事をしているものです。 先日、 「○月○日から何日の間に、普段請け負っている仕事で指定の目標に達した場合 通常報酬にプラスして△△円のボーナスを支給します」 という内容のメールを貰いました。 (普段からやり取りはメールのみで行っています) そしてその後、指定の期日までに目標を達成したのですが、 なかなか支払われないので問い合わせたところ、 「メールは誤りだったので、ボーナスの支給は無い」と言われました。 「ボーナスは会社が業務を委託している者のうち、他の対象者に限定したもので 私は対象ではなかったが、誤送信してしまった」とのことです。 (ただしメールには私宛てとし、文中に「○○様」と私の名前が記載されていました。) この場合会社の言う通りボーナスは全く貰えないのでしょうか。 簡単に調べてみたところ、 「給与」は支払い義務があるが「賞与」は支払い義務がないとの情報も得たのですが、 あくまで正社員の例しかなく、よく分かりません。 私の見解としては、業務委託なので「ボーナス」とは言っているが、 その金額も含めた上で報酬を約束する「契約」ではないのか、と思っています。 支払うように話をつけたいのですが、「これこれこういう義務があるので支払って欲しい」などと はっきり分かってからのほうが話がこじれずに済むと思っています。 少々急ぎなのですが、詳しい方、又は専門家の方などアドバイスをいただけたら幸いです。 宜しくお願いいたします! (尚、ボーナス以外の通常報酬に関しては普段どおり支払いが行われており、 未払い、延滞等はありません。)
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- talkie(@utilityofa)
- ベストアンサー率69% (185/267)
今回のご質問は、ボーナスの支払に関する「契約」のトラブルということですが…。 一般に、契約というのは、その契約に基づく結果(法律効果)を発生させようとそる意思(効果意思)につき、契約当事者双方の意思の合致があって、初めてその効力をもつとされています。 今回、質問者さまは仕事の委託主(会社)からボーナスに関するメールを受け取っていますが、それは、誤送信によるもので、真実は、会社は、条件のいかんにかかわらず、質問者さまにボーナスを払う意思(効果意思)を最初からもっていなかったことになります。 そうすると、会社と質問者さまとの間の「ボーナスの支払に関する契約」は、会社側に効果意思が欠けていることにより、契約としての効力が出ないことになります。 会社が、わざとそういうメールを送ったということでもないようですし(民法93条本文)、このことについて法律が救済規定(たとえば民法94条2項など)を置いていない以上、そのような結論になると思います。 もっとも、そうは言っても、質問者さまがまったく救済されないわけではなく、会社がメールを誤送信したことに過失があれば、そのメールの内容を会社の真意と誤信したために質問者さまが受けた損害(信頼利益)については、賠償を求めることができること と思います(会社の過失に基づく不法行為など)。
- nico719
- ベストアンサー率45% (10/22)
専門家ではありませんが少し法律の勉強をしているものです ご送信とはいえこれは重大過失、相手側のミスです 御約束された額全額とはいきませんがある程度は保証してくれなくては筋が通りません。 また質問者さま(またはその会社)は直接相手先とお話をされると思いますが高確率でもみ消されます。 ですのでお近くの法律事務所にご相談ください (このような対応を専門とする機関があるハズなですが、スイマセンど忘れしました・・・;)
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
業務委託契約をかわしているはずですから賞与云々ではなく「そのメールによって委託契約が変更されたかどうか」が問題になるかと思います。 質問者さんはそのメールに対してどんな返事をしましたか?