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業務委託と労働基準法について
現在、リラクゼーションの仕事を温泉施設内でやっております。 仕事の都合上、雇用形態は業務委託で報酬は売上の何パーセントという完全歩合制となっております。お客がいない時間帯は受付業務などをしております(歩合なのでお客が入らなければ報酬は0です。) 毎月の報酬が安定しないので、施設側に待機中でも最低時給の支給を要求したいのですが、業務委託契約(個人事業主扱い)でも最低時給の適用はできるのでしょうか?
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- mukaiyama
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回答No.1
>業務委託契約(個人事業主扱い)でも最低時給の適用はできるの… 業務委託 = 個人事業主とは、「仕事をこなして対価をもらう」ことです。 「時間を売って対価をもらう」のではなく、そもそも時給という概念はありません。 >お客がいない時間帯は受付業務などをしております… 受付業務も契約のうちなら、その内容に応じてお金をもらえばよいでしょう。 受付業務まで契約のうちでないなら、客がいないときは昼寝でもしていればよいのです。 >施設側に待機中でも最低時給の支給を… 仕事がないときでも束縛されているのなら、それは個人事業主などではありません。 俗に言う「偽装請負」で、雇用者が社保料などの負担を免れる行為です。 社員として給与を払ってもらうべきで、この場合はもちろん最低賃金が保証されます。 労働基準監督署などでご相談ください。