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扶養103万について

結婚し、夫の扶養に入った場合。 結婚する以前の収入が103万を超えているのに扶養に入った場合ってどうなるのでしょうか?? わたしの友達が結婚してからの1年間の収入が103万を超えなければ大丈夫だと思ってたみたいなんです。

みんなの回答

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.4

訂正します。 誤:見込みの所得があれば 正:見込みの給与があれば

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.3

健康保険の扶養は所得税のようにいつからいつまでということではないので 所得がなくなった時点で入れます。 会社勤めをやめて失業給付を受給しなくなれば入れます。 逆に結婚しても連続して年間130万円を超えるような見込みの 所得があれば入れません。 所得税の配偶者控除は 給与所得の場合1月1日から12月31日までの年間103万円までの人です。 基礎控除38万円+給与所得控除65万円を引くと所得がないからです。 これを超えると段階的にだんなさんの所得から控除される額が減るので だんなさんの所得税が増えるということです。

  • tesshie
  • ベストアンサー率40% (70/175)
回答No.2

扶養とは、健康保険や厚生年金にて、配偶者の扶養に入るということで、1年間の所得が130万円以下である必要があります。 103万円とは、所得税の基礎控除65万円と配偶者控除38万円の合計で、世帯主の控除がフルに使え、節税できるという意味です。お友達の所得は103万円なので130万円以下。配偶者による扶養の範囲内です。

0502asako
質問者

補足

お返事ありがとうございました。 では所得が130万超えてしまった場合はすぐに扶養から外れることができるのでしょうか?

  • taketosi
  • ベストアンサー率50% (35/69)
回答No.1

所得税の扶養の判定は、1月1日~12月31日の期間の収入なので 結婚してからの収入とは違います。 あと、収入103万円以下ではなく給与金額が103万円以下なので注意して下さい。

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