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扶養をはずすか・・どうか・・
質問いたします。 数年ほど前から130万以上の収入はあったのですが、確定申告をしておらず、親の扶養にはいっていました。 手続きが面倒そうで、後回しにしていたのが正直な理由です。 現在は結婚をし、夫の扶養にそのまま入ったのですが、 申告していないことで、夫(会社員)に迷惑をかけるんではないかと、心配しています。(今現在も130万以上の収入はあります) 今からでも、申告をしようと思っているのですが、 1.結婚以前の申告もできるのか?遅延金はどのくらいか? 2.扶養に入っていたこ事は何らかの違反金が発生するのか? 3.扶養をはずすことによってのメリット・デメリットが知りたいです。 税金についてまったく無知なもので、このような質問ですが、よろしくお願いします。
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>数年ほど前から130万以上の収入はあったのですが… 時効が成立した分はけっこうですが、5年前までは申告しなければなりません。 あなた自身が脱税として犯罪者になるばかりでなく、親御さんも脱税者です。 特に親御さんが会社員等の場合、給与 (家族手当、扶養手当等) にも関係することがあり、親御さんの社会的信用を一気に失墜しかねません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >現在は結婚をし、夫の扶養にそのまま入ったのですが… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >夫(会社員)に迷惑をかけるんではないかと、心配しています… 前述の親御さんと同様です。 >1.結婚以前の申告もできるのか?遅延金はどのくらいか… 大まかに言うと、あなたも親も夫も、本来払うべき税金の追徴はもちろん、ほかに利息分として年 14.5% の「延滞税」、ペナルティとしての「無申告加算税」(あなた)、「過少申告加算税」(親、夫)、さらに悪質と見なされれば「重加算税」などが課せられます。 >3.扶養をはずすことによってのメリット・デメリットが知りたいです… メリットは、犯罪者のレッテルを貼られなくて済むこと。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- kinchan21
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1.できます。と言うよりしなければなりません。延滞金は、年14.6%だったと思います。 2.結婚前は親、結婚後は旦那様の税金が追徴となります。加算税や延滞税もプラスされます。 扶養手当をもらっていたら返さなければなりません。 あなた様自信の健康保険料、年金保険料も支払わなければなりません。当然延滞金も発生します。 3.メリット・デメリットという問題ではありません。扶養からはずれる義務があります。
お礼
ありがとうございました。 早めに税務署に行こうと思います。
お礼
ありがとうございます。 あまりにも無知でした。 勉強して、税務署に申告にいきます。