- 締切済み
共有名義
2年前に相続で得たマンション(兄弟3人の共有)があるのですが、私は相続された時点で弟にすぐに売りたい意志を伝えたのですが全く話し合いにも応じてくれず、ずっと居座り続けました。最近やっと売る気になったようですが、2年前と比べると不景気と築年数の更なる増加で価値も少し下がり、2年前なら私も受けられた「売却の際の所得税の控除(そこに住まなくなってから3年目の年末まで)」も、もう受けられません。私の持ち分に対する2年間の家賃も一切なしです。少しでも損害を賠償してもらえるのでしょうか。負債も相続したため、このままだと借金の方がずっと多い現状で本当に困っています。どうか、ご回答下さい・・・
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- law_amateur
- ベストアンサー率70% (630/890)
遺産は相続人が管理しなければならないとされています(民法918条)。遺産が共有の場合には,原則として民法の共有の規定に従って管理することになります。 民法によると,共有物の管理は持分の過半数によって決められることになっています(民法252条)。しかし,これは話し合いを前提とした規定ですから,話し合いに応じないということになれば,現状維持しか方法はないことになります。もし,弟さんが相続の時からそのマンションにタダで住んでいたということなら,あなたから行動を起こさない限り,タダで住んでいるという関係がそのまま続いてしまったということになります。 もし,弟さんが,他の相続人の了解を売ることなく,相続のあとで勝手に入り込んだというのであれば,他の相続人との関係では不法占有になりますので,あなたの持分に対する賃料に相当する損害賠償を取れる可能性があります。しかし,2年間,不本意に思いつつ黙っていたということですから,仮に裁判にかけても,渋々ながらもタダ住まいを認めていたとされて損害賠償が認められない可能性もあるということになりそうです。 このような場合には,即刻遺産分割の調停を申し立てるべきところだったと思われます。調停というのは,公式の場での話し合いですから,その中で,マンションに誰が住むか,マンションをいつ売り払うか,売却代金を誰にどのような割合で分配するか,を順次決めることができたと思われます。
お礼
このまま20年間過ぎると私の所有権が消滅してしまうとも思い、私のような立場の者は泣き寝入りするしかないのかと納得できなかったのですが、遺産分割の調停という方法があったのですか。もしこのまま話が進まなくなったら、その方法でいきます。ありがとうございました。