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共有名義の不動産の売却で
いつもご相談に乗って頂きあいがとうございます。 今回は従兄弟夫婦からの相談です。 従兄弟夫婦は数年前に離婚しており、共有名義のマンション (持ち分は1/2)に元夫が住み続け、元妻は引っ越しをしていました。 この度、元妻が破産申し立てをした事により、破産管財人から 元夫にマンションの任意売却の打診がありました。 元夫が任意売却に同意しなかった場合は、競売にかけられて しまうのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
最終的にはそういうシナリオに到達しますね。
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- nyannyan28
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回答No.2
まず、わからないのはこのマンションへの担保の設定状況です。元妻の名義の部分だけに担保が設定されているのか、それとも両方に設定されているのか、担保が設定されていないのか、設定されていたらどういう返済状況になっているのか、御回答下さい。