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離婚後のマンション名義変更に伴い
7年ほど前に離婚をしております。 その2年ほど前に中古マンションを購入し、妻4分の1、私4分の3の持分比率です。 離婚は妻が私も家も捨て出て行ったと理解しております。(詳細は割愛します) 現在、私が住み続けております。 売却するにしても売却損が出ますし、名義変更もそれなりに費用がかかるので今日まで放置してました。 先日、名義変更のため必要書類の提出の協力依頼をしたところ、返事はノー。 頭金と持分の相当額の精算に応じれば書類は出すとの要求をしてきました。 離婚後7年経った現在、この要求は正当なのでしょうか? この要求が正当であれば、いま仮に売却して生ずる売却損も元妻と精算させることも通ると思います。 もっとも、売却損を元妻と精算する意志は私にはありませんが。 場合によっては代理人を立てるべきか検討中です。 よろしくお願いいたします。
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- walkingdic
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>離婚後7年経った現在、この要求は正当なのでしょうか? 元妻の >頭金と持分の相当額の精算に応じれば の意味がよくわかりません。 ご質問の場合、基本的に離婚時の財産分与の話はなかったとすると、単純に不動産持分相当額が妻の所有なのだからその持分相当額にて元夫に売却するというのは正当です。 >いま仮に売却して生ずる売却損も元妻と精算させることも通ると思います。 そうとはいえません。その債務の名義人は誰でしょうか。元妻が債務者ですか? 元妻が債務者でないのであれば、元妻がその債務の面倒をみる義務はありません。 つまり債務がご質問者名義ならば単純にご質問者は持分相当額を元妻から買い取るしか方法はなく、また売却損を元妻とわけることもできません。 もしローンが連帯債務型で債務者に元妻がいれば無条件で債務負担を求めることはできると思いますけど。(元妻が単に連帯保証人である場合には債務負担は求める事はできません) 財産分与の話がまだ終わっていないとして財産分与を絡めれば、ご質問者の債務では歩けど元妻もその責任があるとして元妻にも負担を求めることもできなくはないでしょうけど、これは互いの相談になりますね。