特商法と民法の解釈について
特商法に規定されている業種を生業としている者です。それに関するビジネス上の質問です。
一般論で回答願いたいのですが、私はかなり年配なため一般法的(民法的)解釈でビジネスを捉えていますが、特商法たるが、まるで消費者=善、業者=悪と言う構造が初めからありきで規定されているような不公平感を痛感します。 (民法には同じ事件を解釈しても、その不公平感をあまり感じません)
所詮、一般法=民法の中の特化した、専門的法律に過ぎないとしか認識していないので特商法と言えども民法的な基本さえ理念的に理解していれば、何も特別な解釈は必要ないと思っていました。
ところが具体的な事件がある度に、然るべき場所(例えば特商法の守護神とも言うべき、”バカの一つ覚え的”な『消費者センター』等に扱われると誰も民法的な解釈入れず、ひたすら特商法、特商法、、とまるですべてが特商法”バカの一つ覚え”の様に業者否定の前提で言うのが全く理解出来ません。
だから、これを悪用するクレーマーなる人種までいるのであって、今どき消費者だけを善と事前にするような不公平は理念的にも古いです。 (現実はどちらにも善も悪も存在するだけです)
私は法律の専門家でも無ければ、研究しているのでもありません。
そこでこれらの法律の矛盾や解釈等を基本論として教えて下さい!
凡例等には全く疎いので、現実的に特商法と民法の重なる部分の解釈について、当方が特商法業者であることをふまえ、基本的アドバイスを教えて頂ければ幸いです。
抽象的ですが、あらゆるケースに当てはまるので一般的に法の解釈を回答下さい。