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相続問題と念書の意味を教えてください。

故人名義である土地の相続で、相続権のある親戚へこの度名義変更をする際に、金銭の要求と共に、念書として、1.家を守っていくこと2.家の敷居をまたがせること。守れない場合、家を出て、この家との接触と権利を放棄するといった内容の念書に署名捺印をした場合、今後自分名義の土地等を譲渡する事は可能でしょうか?できましたら、専門家の方や経験者の方からのお返事をお待ちしております。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • yuyumi789
  • ベストアンサー率29% (84/284)
回答No.3

こんにちは。補足ありがとうございました。 相続人があなた一人ということは、単独相続となり、その相続人が全遺産を相続することになります。 その他の法律関係は、共同相続に同じになります。 土地に関することについては、やはり専門家に聞くほうがいいですよ。(司法書士や弁護士) 役に立たなくてごめんなさい。 相談方法としては、市役所など法律相談(無料)に すると、次にどうすべきかアドバイスや回答が得られると思います。 念書等について参考になればと、下記URLをお知らせしますのでみてください。 ほんと、お役にたてなくてごめんなさい。 http://www.galu-kansai.com/column/0205/020523/houritsu2.html http://www.saitama-np.co.jp/main/sodan/sihou/sihou62.htm

参考URL:
http://www.utopia-town.com/jyoho/41.html#SEC7
noname#10371
noname#10371
回答No.2

はじめまして。 bekkyさんの状況判断にもよりますが 相続関係の事は、素人にわからない事が沢山あります。 「念書」の内容が、双方納得の上なら良いのですが、あとから他の問題が出てくる可能性もありますネ。 弁護士さんにお願いする事を(強く)お勧めします。

  • yuyumi789
  • ベストアンサー率29% (84/284)
回答No.1

あなたは、相続人ですか?相続権のある人間といえども、先に相続するひととは、相続うんぬんにはならないと思いますよ。 つまり、相続した人間との契約なんですよ。 直接相続するのではなく、名義変更でしょう? すでに相続もんだいから離れていますよ。 補足してもらえませんか

bekky
質問者

補足

補足です。この度、私一人が相続しました。その際に、親戚へ金銭の支払いと、文章にある念書に署名いたしました。この度受け継いだ土地の売却が出来るかどうかについてお聞きしたいと思います。

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