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土地の相続について

はじめまして、 祖母(数年前に他界)名義の土地があり、その子供である兄弟4人に相続する権利があります。この場合、1人が相続したいのですが、残りの3人に相続権を譲渡及び放棄してもらうような書類はどのように作成し、どこに提出すれば土地の権利を1人が得ることが可能でしょうか?

みんなの回答

回答No.5

相続権のある人全員で,誰がその土地を相続するかを話し合い, その結果を遺産分割協議書にまとめる。 その上で相続人全員が実印を押し,印鑑証明書を添付してください。 で,それと他にも必要な書類があるのでそれを集めて, その土地を管轄する法務局に登記申請してください。 管轄は↓ 「法務局ホームページ」管轄のご案内  http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html 申請書の書き方は↓ 「法務省民事局」相続による所有権移転登記申請書  http://www.moj.go.jp/content/000105352.pdf

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.4

相続権を持つ他の人たちと話し合いしかありません。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

相続というのは、基本的に遺産全体で話し合いを行い、誰が相続するかを決めるものです。 ですので、土地だけで考えてはいけませんし、相続について知っている人であれば、土地だけの手続きのために放棄などを求めても、納得しないことでしょう。 相続権の譲渡という考えはあまりしません。 いわゆる法定相続分という取り決めがありますが、話し合いで円満に解決すれば、法定相続分に従わない相続も可能なのですからね。 相続放棄というものは、遺産費等一つで考えるのではなく、遺産全体で決めるものです。そして、相続放棄の法的な手続きは、家庭裁判所で行うものであり、当事者間で行えるものではありません。さらに、相続放棄については、その手続きに期限があり、すでに期限を超えているような状況だと推測されます。 土地の所有権は、法務局で管理されています。いわゆる登記簿の名義を変更する作業は、登記変更の手続きとなるのです。 登記変更の際には、亡くなられた方の相続人を確認するため、亡くなられた方(被相続人)の脂肪からさかのぼって出生までの戸籍謄本が必要となります。 相続人全員の証明書類として、全員の証明書類も必要となります。 誰が相続するかを決めるためのものとして、一般に遺産分割協議書というものがあります。これは、多くの場合遺産のすべてを記載することが多いのですが、土地だけを決めてしまうことも可能です。この文書では相続人全員の実印の押印と印鑑証明を付けることで証明文書となります。 これらに変更登記申請書を作成のうえつけて、法務局で手続きを行うのです。ただし、登録免許税という実費もかかることでしょう。 上記の遺産分割協議書に変えて、相続権の放棄の証明を相続する人以外全員分あれば、相続人が一人となることで遺産分割協議書は不要となります。相続放棄の期限が過ぎてしまったような場合には、相続人間の取り決めのようなものとして、特別受益証明書(相続分不存在証明書)などにより、実質の放棄と同様となり、印鑑証明書添付の実印押印をもって、その相続人の遺産分割協議への参加を省略できることでしょう。 一般に簡単な手続きでもなく、重要で高価な財産である不動産の手続きということもありますので、専門家へ依頼するひとが多いことでしょう。不動産の登記だけで考えれば、司法書士への依頼となります。似た名の専門家で行政書士がありますが、登記手続きを行えない別の専門家となりますので注意が必要となります。 専門家の費用もピン切りではありますが、安くもないと思います。頑張ってご自分で行うことで安くあげることもできるかもしれません。ただ、登記手続きは厳密な取り扱いとなり、その中で間違った手続きを行うと、訂正の手続きはもっと難しく面倒なものにもなりますし、登記簿にはその履歴が残ることになります。法的な手続きに明るい人でない限りは、専門家へ依頼されることをお勧めしますね。

回答No.2

 相続の【放棄】は相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に ,単純承認,限定承認又は相続放棄をしなければなりません。  従って放棄はできないこととなります。  単純に遺産分割協議という事になると思われますので、土地の相続登記だけであるなら、対象資産についての「遺産分割協議書」を作成し、司法書士に登記の依頼をすれば宜しいかと。。  1名が相続する協議書をさくせいすれば、その方が土地を相続することとなりますので、一人がその権利を得る事は可能です。(あくまで相続人同士での協議が必要ですが)  分割協議書についても、司法書士事務所で作成頂けると思いますし、登記に必要な相続人の方々の書類等ありますので、お近くの司法書士事務所で相談された方がよろしいかと思います。

  • aguriasu2
  • ベストアンサー率25% (50/195)
回答No.1

可能です。 大きく2パターンあります。 ひとつは他の3人が祖母の遺産を全て相続しない=相続放棄です。 相続放棄は祖母のなくなった市または県にある家庭裁判所での手続きとなります。家庭裁判所に電話をすれば手続きの仕方を1から教えてくれます。 もうひとつは他の3人も祖母の遺産を相続するものの、その相続の内容について相続人4人で相談してわける方法です。 貯金はAさん、株式はBさん、土地はCさん、家はDさんにわけようといった具合です。 または、一度土地について4分の1ずつABCDが相続して、その後ABCがあなた(D)に売ったり譲渡する方法もあります。 まぁこの場合はいろいろと書類が必要になるので、司法書士さんとかに頼んでしまうのが一般的ですが、自分達でやろうと思えばできます。方法はその土地のある法務局に聞いて頂ければと思います。

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