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保証人になると書いた念書の効力について
- 私の父がAさんから1千万のお金を借り、返せないのでAさんは保証人になるという内容の念書を書かせた。しかし、Aさんは念書の効力はないと言っており、公正証書を交わすことを提案している。まだ公正証書は交わされていない。
- 念書に署名・捺印したが、Aさんは脅迫して書かされたと主張しており、支払いの義務を回避することは不可能か疑問に思っている。
- 念書の内容は具体的には覚えていないが、公正証書を交わすことを前提に保証人になることを約束したと記憶している。この場合、念書自体ではまだ保証人になったわけではないのではないかと疑問に思っている。
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Aさんは事はよくわかっていて、念書は効力がないと知っています。 警察に行っても貸し借りの解決にならないことも。 ただ返済ができない父の態度に業を煮やして、家族にもその事実を知らせて自覚をさせるのが目的だったものでしょう。 父が借用書を書いて借りているなら、それに対して家族が連帯保証するという、公正証書を作ると5、6万円以上費用がかかります。 それを作っても担保にする財産もなく、差押するものも無いとすれば、判決と同様の効果のある「紙」に過ぎません。 どのような性格のお金を借りたのか、返せる目途と期日があったものか、そこらは不明ですので親夫婦では知っているのでしょうが、今回のことで家族が保証人になった事にはなりません。 返済は父に頑張ってもらうか、みんなが保証人になる前に父が自己破産して債務から逃れるしかないのでしょう。Aさんにはさらに恨まれるでしょうが。 へたに家族が支払いますとか、実際にお金を返すのは良くないです。 あくまで父への援助として渡し、父から返済の一部として返すことです。
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- poolisher
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質問内容がかなり曖昧なので、「わかりません」という回答が正しい と思いますよ。 弁護士のところに行ってもこの内容じゃ「様子みなさい」と言われて お終いだと思います。 父が借金を返済する以外に、今やることは特にないのではないかと思い ます。
- buck
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Aさんが立腹するのは当然かもしれませんが、金の貸し借りのことを警察に訴えても民事不介入です。 今後もこのことは忘れないで下さい。 一つの手段としては、自治体の無料法律相談か法テラスの利用でしょうか。 どちらにしても事実関係をメモにして整理しておきましょう。
- tac48
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ご質問にはふたつの側面があります。 まず、「契約(けいやく)は、相対立する意思表示の合致によって 成立する法律行為である。」とありますので、念書でなくても、 チラシの裏に書いたメモ書きのようなものでも、その意思表示の 合致の証拠であれば有効です。 問題なのは、本当に意思表示の合致があったか否かです。お父様が 訴訟される回避のために納得して作成したのなら有効。警察だ、 なんだと脅かされて書かされたのなら無効です。 落ち着いて考えていただいて、脅されたから書いたと思って らっしゃるのなら、その旨を相手にも告げて、弁護士等と相談して から返事したいと告げるだけで良いと思います。