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相続で
故人名義になっている家がある場合、残された家族が半々で被相続人になると思いますが、話し合いや協議を終わらせずに一人が勝手に故人名義の家を取り壊して家を建てたとします。名義はその人の名義にはなっていません。 被相続人の人の立場はどうなりますか?
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家しか財産が無い場合 家の価値を金額評価して、遺留分に相当する金額を請求できます。 相続が高価な壺1つだけだったらどうしますか? 半分に割って相続しますか? 壺を相続する人が他方に壺の評価額の半分を渡します。
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- KoalaGold
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全て話し合いが基本ですが、1人が独走して話し合いに応じないのであれば法的措置に頼りましょう。弁護士会に連絡です。 本来没後の資産は凍結されて遺産相続協議書の決定に従って分配したり資産応用することになっていて、その競技決定後も違反する場合、法的措置をとります。 家以外にも分けられるもので穴埋めするなど、被相続人全員に遺留分の申し立てができます。
お礼
家以外にわけられるものが何もない場合、家は建ててしまっている、何もいただけない。勝手にされた心の傷とショックと新しい住まいを購入した資金も自分持ちで、引っ越し費用 などもかかりました。資産を分けるものは他にない場合はどういう法的手段なのか、これの弁護士代も請求したい気分ですが、訴訟しても取り返せるものが何もない状態です。
- aokii
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公平な分配を要求することができます。
お礼
家は建ててしまっているので、取り返せません。他に財産が無い場合はどうすればいいのでしょうか。
- q4330
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法定相続人は遺留分の請求ができます。 家だけでなく、現金、預金、美術品、借金、全てを合計し法定相続の比率の半分を遺留分として請求できます。
お礼
請求はできるのですね。全てを合計するといっても例えば家しか財産が無い場合はどうなるのですか? 分けられるものが何もない場合。協議をやり直せと訴訟するしかないのでしょうか。でも家は建ててしまっているので、取り返すことができません。
お礼
再度ご回答ありがとうございます。請求できても払うものが払えなければ意味がないですね。預貯金などもないので、何で差し押さえできるのか弁護士に相談しなければなりません。