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相続放棄について

以前財産分与について質問させていただいた者です。離れていた姉と連絡が取れ、畑などの土地は放棄するとのことです。これで法定相続人は揃ったのですが、放棄するのは家庭裁判所に申し立てるんですよね?簡易家庭裁判所でも良いのですか?私も放棄するので…。弟が全部相続することになるのですが、それは、法定相続人全員の署名捺印が必要で、役場に行けばいいのですか? 法務局?ほんとに分からないので、詳しい方教えてくださいm(__)m

みんなの回答

  • oska2
  • ベストアンサー率44% (2300/5115)
回答No.5

>畑などの土地は放棄する 土地不動産以外の財産(預貯金など)も、一緒に放棄するのですか? 「不動産相続はしないが、預貯金は相続する」場合、相続放棄にはなりません。^^; >放棄するのは家庭裁判所に申し立てるんですよね? 相続が発生した事を知ってから、3か月以内に家庭裁判所で手続きを行います。 先に書いた通り、相続放棄を行うと「全ての財産について、相続を放棄する」事になります。 >弟が全部相続することになるのですが、それは、法定相続人全員の署名捺印が必要で、役場に行けばいいのですか? 相続放棄は、個人の意思で行います。 法定相続人全員の署名押印は、必要ありません。 相続放棄を行う方が、単独で手続きを行うのです。 ただ・・・。 弟が全部を相続し、他の遺族は一切相続しないのですよね? この場合は、相続放棄の手続きをする必要はありません。 通常の遺産分割協議書に「全ての財産(個々の物件情報・預貯金情報など)は、弟が全て相続する」という文章を作成します。 この遺産分割協議書に、法定相続人全てが署名・実印押印(印鑑証明書要)をすればOK。 不動産の所有権変更は、この遺産分割協議書を持って管轄地の法務局で手続きを行います。

  • IDii24
  • ベストアンサー率24% (1597/6506)
回答No.4

借金がある場合は放棄の手続きの完了通知書が無いと借金した相手に対して効力がありません。もし借金が無いと判明しているなら、遺産相続協議書に分配を書いて全員の署名捺印が必要です。これを相続人分の枚数必要。それぞれが持つ。つまり弟さんが全部と書く。 ただし気を付けないといけないのは相続人が本当に3人だけなのかの証明が必要。親なら親の戸籍謄本。親ならこれだけ。もし兄弟だと面倒。被相続人の子供や親、そしてお爺さん、お婆さんなども必要。 本当に放棄が必要でも相続と同じ書類が必要です。被相続人の家庭裁判所で手続きしますが、一度行けば終わりはないです。まず書類をそろえて理由を添えて、さらに裁判所から確認の書類が届いて、それを送り返して、さらにその受付書が送られてくるまで、まあ2,3か月掛かると思ってください。

  • STICKY2006
  • ベストアンサー率29% (1536/5269)
回答No.3

>>離れていた姉と連絡が取れ、畑などの土地は放棄するとのことです。 「相続放棄」=「相続の全てを放棄」ですよ? 土地「は」って、何か勘違いされてませんか? >>放棄するのは家庭裁判所に申し立てるんですよね? >>簡易家庭裁判所でも良いのですか?私も放棄するので…。 「亡くなった方の、住民票の届出のある場所を管轄する家庭裁判所」です。 >>それは、法定相続人全員の署名捺印が必要で、役場に行けばいいのですか? >>法務局?ほんとに分からないので、詳しい方教えてくださいm(__)m 「何も分からない」のならば、お住まいの地域の弁護士、司法書士を探して全てお願いすればよい。(当然お金はかかりますが。 せっかくインターネットを使ってるのですし、相続放棄の手順を調べてみればよろしいかと思うのですがねぇ。。。 相続放棄の手続きを自分で行うために必要な7つのポイント http://so-labo.com/procedure-of-the-inheritance-abandonment-3110 相続放棄の全て|申述手順と知っておくべき注意点まとめ https://souzoku-pro.info/columns/24/ 相続放棄手続きホームページ http://law.main.jp/souzokuhouki/ ちゃんと調べれば、個人でも出来るような内容であることは保証します。自身もやったので。 現状の、何が分からないのかが分からない状態の方に、一から説明~するのはさすがに自分は避けておきます。

  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.2

弟さんがすべての財産を取得する、という遺産分割協議書を作成して、相続人全員が実印押印すればよいです。家庭裁判所で相続放棄の手続きをするまでもありません。遺産分割協議書の作成は自分でもできますが、よく解らなければ司法書士に依頼してください。 なお、遺産に借金があり、それを絶対に引き継ぎたくない、というような場合は相続放棄の手続きをしたほうがよいでしょう。と言いますのは、借金に関しては、相続人間で誰が負担する、と決めたとしても、第三者である債権者は相続人全員に請求する権利があるからです。相続放棄をすれば借金を負う義務がなくなります。相続放棄の手続きについても司法書士に相談されるとよいと思います。

  • titokani
  • ベストアンサー率19% (341/1726)
回答No.1

土地だけ放棄するのか、土地以外のすべての財産を放棄するのかで違ってきます。 すべてを放棄するなら、放棄する人それぞれが別々に家庭裁判所で手続きをします。 土地だけを放棄するなら、土地の財産分割協議書に署名捺印して、法務局となります。

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