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念書の力
請け負いの仕事の金を払ってもらえず相手にいついつ迄に払わないなら相手名義の土地を譲渡しますの内容な念書を書かせましたが約束の期間は過ぎましたが、その後法律的にどうしたらいいですか。
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- tk-kubota
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回答No.2
その念書を証拠書類として「土地の所有権移転登記手続せよ」と言う内容の訴訟を提起します。 その勝訴判決があれば、単独で登記できます。 このように、念書は私文書なので、これだけでは強制的にはできないので、裁判所の「公文書」として初めて法律上の強制力を持ちます。
- yamato1208
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回答No.1
念書では、法的には拘束力はありませんから、その土地を強制的に貰うことはできません。 1)弁護士を選任する 2)訴訟提起する 3)判決が勝訴であれば、強制執行し競売手続きにはいる 上記しか、強制的な方法はありません。 その念書が、公正証書であり執行認諾書(文)が同時に作成されていたら、裁判なしで強制執行(差し押さえ)ができていました。 私文書では、双方同意はありますが、強制的に履行をさせることはできません。 債権者といえど、そこに強要があれば刑事事件の被疑者ということにもなってしまいます。