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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続について・・・おはずかしい内容ですが。)

相続についての問題とは?

このQ&Aのポイント
  • 相続に関する問題が起きています。
  • 兄との喧嘩や放棄を取りやめるという動きがありました。
  • 将来的には管理者がいなくなり、土地の行方が気になる状況です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

”将来その土地は 管理者が居なくなりますので どうなるのでしょうか”    ↑ 管理者がいなくなっても、相続人が 居る限り相続は延々と続き、次から次へと 相続されるだけです。 相続人が誰もいなくなれば、国庫に帰属する ことになります。

nishmiharu
質問者

補足

 ありがとうございました。 結論として 現在 長兄嫁が(息子からもらって) 固定資産税を納付し その嫁が死んで 息子が納付しても(さらにその子も) 他の相続人が居る限り(相続をしない限り) 売却・新築は出来ず 「父名義」のまま永遠に続くと理解してよいのですね。 私の遺言には 謝罪の無い限り「父名義を永遠に残す事」と記載します。 勿論 将来の判断は その時代の判断となるでしょう。

その他の回答 (4)

  • kovayashi
  • ベストアンサー率64% (27/42)
回答No.5

共有物件は、共有者全員の連帯納税義務になります。 (共有者それぞれに、1年分の固定資産税全額を納める義務があります) また、市町村税に「物納」制度はありません。 固定資産税を滞納し、滞納額が一定を超えれば滞納処分(差し押さえ等)があなたや兄、二十人近くいる甥・姪(=法定相続人全員)に及ぶことを認識しておいてください。 最近は、地方自治体も税収が少なくなっているので、滞納処分もシビアになっています。 法定相続人の財産調査を徹底的に行って取れるところから取ります。

nishmiharu
質問者

補足

ありがとうございました。 下記もご指導願えれば幸いです、お願い致します。 >共有物件・・・ とは 現時点でも共有物件ですね。 小屋・畑とかに利用している者が納税していれば この間々続く のであり 将来納税しなくなり 他の者Aが納税すれば Aの権利は大となりますか。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>跡取りの長兄が 土地の相続をせずに … 相続をしていないわけではありません。 相続は、親の死と同時に発生しています。 ただ、相続に伴う登記名義人を変更していないと言うだけの話でしょう。 >将来その土地は 管理者が居なくなりますので どうなるのでしょうか… 登記名義が故人のままだとしても、市役所は、法定相続人のうちの誰かに固定資産税の納付書を送りつけてきます。 現状でも誰かが受け取って納税しているはずですが、それは長兄嫁でしょうか。 もしそうなら、その後は長兄嫁の相続人 (長兄の子?) に納税通知書が送られてくることになるでしょう。 放っておいたら、いずれは長兄の子あるいは、さらにその子が既得占有権でも主張して自分のものにしてしまうでしょう。

nishmiharu
質問者

補足

ありがとうございました。 金の出金は 長兄の息子です。 保全権利は就いても 新築・売却は その息子はできませんね。 父名義のまま 残したいとの思いが強いのですが 方法はありますか。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.2

将来その土地の管理者が居なくなっても、固定資産税を支払っている人がその土地の所有者ですから、固定資産税を支払っている人が亡くなれば、固定資産税を支払っている人の両親や子供他に遺産相続としてその土地が相続されますが、固定資産税を支払っている人の両親や子供他が、固定資産税を支払っている人の全財産を放棄すれば、その土地は国庫に帰属することになります。最終的に国庫に帰属するといっても、当然国に所有権移転登記がされるわけではありません。国といえども、移転登記をするには、家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらう必要があり、その手続きの中で相続人がいないこと等の確認手続きを経て、国に登記が移転することになります。

nishmiharu
質問者

補足

委細にわたりありがとうございました。 資産税金を出しているのは 長兄の長男です。 支払いを止めた場合 現相続者はどうなりますか。おそれいります。

回答No.1

>将来その土地は 管理者が居なくなりますので どうなるのでしょうか。 誰も手が付けれない土地になるはずです。

nishmiharu
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 永遠に父名義として残ると云う事ですね。私もそれで納得です。