• ベストアンサー

相続放棄の方法はどちらがいいですか?

父の死後、異母兄弟(2人)と母と私で相続することになりました。 異母兄弟(2人共)は、相続を放棄してもいいと言ってくれています。負の財産は無いのですが、裁判所で相続放棄の手続きを取ってもらったほうがいいのでしょうか?それとも、遺産分割協議書に遺産は分割しないが署名捺印をしてもらえばいいでしょうか? 裁判所で相続放棄の手続きを取ってもらっても、土地の名義変更等の時には、異母兄弟の書類(印鑑証明その他)は、必要ですか? あとで困らないようにしたいのですが、わかりにくければ補足いたしますので、よろしくお願いいします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mc5000
  • ベストアンサー率54% (43/79)
回答No.4

 一般的に遺産が負なら相続放棄、争いが有れば和解、無ければ分割協議になると思います。  相続放棄の手続は面倒なものではありません。  異母兄弟が相続放棄した場合、その証明書を添付すれば所有権移転登記にこの方達の印鑑証明などは一切必要ありません。  回答にあるように分割協議書には印鑑証明が必要ですが、この印鑑証明は有効期限がありませんので古くなっても大丈夫です。(相続登記に使う戸籍謄本、住民票なども同じです)。  通常、登記の申請書に添付した書類の原本を還付してもらいたいときは#3にあるようにコピーを添付するのですが、相続登記の場合は#2にある相続関係説明図を付ければ相続証明書は全て還付されます。  争いが有って話し合いがついたような場合は人数分協議書があった方が良いでしょうが、争いがなければ1通で良いと思います。  ちなみに、相続登記の場合は必ず申請書副本を添付します。分割協議書や和解調書が原因証書になることは有りません。こんなことは司法書士試験でも受けない限り覚えておく必要はありませんが。

その他の回答 (3)

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.3

>遺産分割協議書は、1通作成してコピーを各自保管でいいと無料の司法書士の相談で聞いてきたのですが、コピーではなく人数分作成したほうがいいのでしょうか?  登記する場合,正本に副本を添付して,登記完了後,原本を還付してもらうことができますので,1通を使い回しても大丈夫です。  相続人全員が納得すれば,1通だけ作成して,コピーを所持することで問題はありません。原則的には,相続人の人数分作成した方が良いということです。 >あと、母は私の育ての親になるので異母兄弟にはそのこともきちんと説明しておきます。  ありゃ。てっきりお母様は貴方の実母であると思っておりました。異母兄弟様の実母であられるなら,回答は逆になります。貴方の実母ではなく,養子縁組なされていないのであれば,お母様が亡くなられても貴方に相続権がないことになります。

dobusuke
質問者

お礼

とてもわかりやすく詳しく教えていただきました。 ありがとうございました。

dobusuke
質問者

補足

説明不足でごめんなさい。 母は、私の育ての親です。異母兄弟の母ではありません。ややこしくてすみません。。。

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.2

 既にNo.1の方が述べられておりますとおり,相続について争いがなく,皆が納得しているのであれば,裁判所の手を煩わす必要はありません。  遺産分割協議書に相続人全員が署名し,実印を押印して,印鑑証明書を添付し,被相続人(亡くなられた方)の生まれてから死ぬまでの戸籍謄本をすれば,OKです。あと,相続関係がわかり易いように相続関係図を付けておけば良いでしょう。  「遺産を貰わない人も分割協議書に署名するの?」という疑問もあるでしょうが,相続人全員の署名捺印があった方が何かと楽です。相続放棄された方の署名捺印がない場合,所有権移転登記や預貯金の解約の際に,相続放棄した旨の裁判所の調書等を添付しなければなりませんので,添付資料が増えるなど手間がかかるばかりです。  後々,トラブルが発生することのなよう,遺産分割協議書は,各自1通保管できるように相続人の数だけ作るのはもちろんのこと,登記所や銀行への提出分も含めて,2~3通余分に作成されることをお奨めします。  「あとで困らないようにしたい」とは,お母様が亡くなられた時の相続を指しておられるのでしょうか?  ご兄弟様が異母兄弟とのことですから,お母様と養子縁組をなさっておられなければ,お母様が亡くなられてもご兄弟様には,相続権が発生しませんので,この点をご理解いただいた上で相続を放棄するのかどうか,念を押された方が良いでしょう。

dobusuke
質問者

お礼

ありがとうございます。 遺産分割協議書は、1通作成してコピーを各自保管でいいと無料の司法書士の相談で聞いてきたのですが、コピーではなく人数分作成したほうがいいのでしょうか? あと、母は私の育ての親になるので異母兄弟にはそのこともきちんと説明しておきます。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

相続を争っていないならば、わざわざ裁判所のお世話になる必要はありません。 遺産分割協議書に実印を押し、印鑑証明を添付すれば、それが原因証書として所有権移転登記できます。 なお、裁判所で相続放棄の手続きしただけでしたら所有権移転登記時に印鑑証明が必要です。 裁判所で相続放棄だけでなく所有権移転登記も承諾する旨の和解調書等があれば印鑑証明は必要ありません。

dobusuke
質問者

お礼

よくわかりました。ありがとうございました。

関連するQ&A