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会社法第431条について
会社法第431条 「株式会社の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の"慣行に従うものとする"」 "慣行に従うものとする" とありますが、そんなアバウトなものなんですか? 株主がその帳簿を見て色々判断するわけですから、もっと厳格に"会計の方法"というのは法律で決まってないんですか?
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"会計の方法"というのは法律で決められるような性格のものではないので法律はありません。しかし、だからと言って、何のルールもないと各事業者がてんでばらばらな決算報告をしたりするので具合が悪い、ということで、会計ルールの法律と呼ばれているものがあります。内閣府金融庁に所属する企業会計審議会が公表する「企業会計原則など」です。↓ 企業会計原則 http://www.ron.gr.jp/law/etc_txt/kigyokai.htm 企業会計審議会が公表する「企業会計原則など」は、会社法第431条でいう「一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行」に該当します。 ちなみに金融商品取引法の府令である「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の第一条第一項では、「財務諸表の用語、様式及び作成方法はこの府令に従い、この府令に決められていない事柄は”一般に公正妥当と認められる企業会計の基準”に従うものとする。」とあります。 そして、 第一条第二項で、「企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。」とあります。 ですから、 「企業会計原則など」は金融商品取引法によって権威づけられ、会計の関係者の間では法律並みに扱われています。
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- hinode11
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#3です。 >どうやって株主がソレに気づくのでしょうか? 社員からの密告で株主が気づくことがあります。また、帳簿閲覧権のある株主で熱心な人は、会計帳簿を調べたりすることもあります。
- ok2007
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> 会社法第431条を破った場合、何か罰則があるのでしょうか? 会社法に定めがあります。 431条に違反して、貸借対照表・損益計算書等に虚偽の記載をしたときは、代表取締役等は、100万円以下の過料に処せられます(976条7号)。 また、罰則ではありませんが、431条違反が取締役等の任務懈怠と評価できるときは、当該取締役等は株式会社に対して損害賠償責任を負います(423条)。
- hinode11
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#1です。 >会社法第431条を破った場合、何か罰則があるのでしょうか? 会社法に基づく罰則はありません。しかし、株主から >例えば、社長が個人的に使用するゴルフ道具を消耗品費で計上したような場合は、企業会計原則で認められませんよね? 社長の個人的な経費を会社に負担させるのは、企業会計原則の容認するところではありません。また社長の個人的な経費を会社に負担させれば株主から異議が出るでしょう。 社長の公私混同が甚だしければ、株主総会で取締役から降ろされるでしょう。
補足
>>また社長の個人的な経費を会社に負担させれば株主から異議が出るでしょう。 株主は会社が提出する帳簿を見ても"消耗品費"としか記載されてないので、ゴルフ道具買ったなんて普通は分かりませんよね? どうやって株主がソレに気づくのでしょうか?
- ok2007
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会計については、その一部につき、会社法及び会社法の委任を受けた法務省令で定めています(例えば、計算書類の作成に関する会社法435条2項、会社法施行規則116条2号、会社計算規則89条以下)。 そして、定め無き事項につき、431条で「一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行」に委ねています。その理由は、多岐に渡る会計のすべてを法律や法務省令でカバーするのは現実的でないこと、もともと会計は慣行から生み出されたものであること、金商法会計との融合の要請があり法律の外部に委ねる必要性があることなどによります。
お礼
ありがとうございます。とても勉強になりました。
補足
有難うございました。納得できました。 ところで、会社法第431条を破った場合、何か罰則があるのでしょうか? 例えば、社長が個人的に使用するゴルフ道具を消耗品費で計上したような場合は、企業会計原則で認められませんよね? 株主が後から財務諸表をチェックしても、「消耗品費」としか表記されてないので、社長のゴルフ道具を経費で計上してるなんて分かりませんから、このような悪質な会計には罰則があって然るべきだと思うのですが。