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新会社法について
平成18年5月に新会社法が施行されましたが市場取引の無い会社の自己株式はいつでも何度でも誰からでも取得できると確認(中小企業庁より発行されているよくわかる中小企業のための新会社法33問33答P17)したのですが、何か制限等はあるのですか?もちろん剰余金の分配可能額内が前提なのはわかっています。例えば、会社が株主に株式を譲渡してくださいと言った場合、もし株主がダメと言って拒否することは出来るのでしょうか?拒否した場合会社は強制的に買い上げることは出来るのでしょうか?
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取得とは売買ですから、当事者の合意が必要なので、会社が強制的に買い取ることはできません。 これに対し、株主には会社法116条に「反対株主の買取請求」が認められています。これを利用し、その株主が反対するような議事を提起して、株式の買取請求をするように仕向ける方法があります。ただしその議事の内容に実体がなく、株式の買取請求をさせることのみを目的としたものである場合には違法となる可能性があるので注意が必要です。
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株式は売買によって移転します。全株を所有したいなら相手の希望する値段で買い取ってください。会社ではなく代表者の個人的な意思なら、その代表者が個人的に購入すべきでしょう。自己株式の取得ではないと思います。
補足質問の意味がわかりません。「買い取る側の理由」に何の意味があるんでしょうか。買い取る相手側に売る意思がなければ、売買は成立しません。「違法」とはなんのことでしょうか。
補足
すいません説明不足で。私の働いてる会社の事で株式の3分の2を代表者が3分の1を元会長が持っているのですが、元会長が死亡したため、 全株を持ちたい(会社の全権を掌握したい)という感じで思っているみたいです。それを適正に行える方法がないかと調べている段階です。
補足
親切な回答ありがとうございます。補足ですが、株式を買い取る理由として 1.株主が金銭面で苦労し株式売却によって金銭を受領できる。 2.購入した株を従業員の中で購入したい人を募り購入してもらう という場合はやはり違法となるのでしょうか?