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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:受領遅滞(法定責任説による)について教えてください。)
受領遅滞(法定責任説による)について
このQ&Aのポイント
- 受領遅滞(法定責任説による)とは、「物」の引渡しの債務を負う者の注意義務が軽減され、危険が債権者に移転し、受領遅滞中の保管費用は債権者の負担となるという効果があります。
- 受領遅滞は主に「物」についての債権債務関係に関わる概念であり、購入代金などの「金銭」についての債権債務関係とは関係ありません。
- 受領遅滞について考える際には、「物」を対象とした特定物の引渡しの債務を負う者に対する注意義務や危険移転の効果を考慮する必要があります。
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質問者が選んだベストアンサー
>すなわち、民法上における受領遅滞の概念は「物」を対象にしたものなのでしょうか? 参考書には受領遅滞の効果は、(1)、(2)、(3)だけしかあげられていませんでしたか。確かに金銭債務の債務者は不可抗力を持って抗弁できませんし、金銭債務は履行不能になりませんし、金銭の保管費用が増加するというのも考えづらいでしょうから、そういう意味では「物」の引渡し債務を想定にしています。 しかし、他にも受領遅滞の効果として、たとえば「供託」がありますが、当然、金銭の供託をすることはできますので、「民法上における受領遅滞の概念は「物」を対象にしたものなのでしょうか? 」ということにはなりませせん。
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- poolisher
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回答No.1
民法は、金銭についての受領遅滞も予定しています。(物に限定した概念ではない) 例えば、同時履行の抗弁権や供託は金銭の受領遅滞を包含する規定だと思います。 質問の礼だと、Aが時計を売るのが惜しくなってBからの代金の受領を拒んでいる状態。
質問者
補足
何度も質問して申訳ありません。「Bからの代金の受領を拒んでいる状態」が受領遅滞であれば、なぜ(1)の「特定物の引渡しの債務を負う者の注意義務が軽減される」のでしょうか?「特定物(時計)の引渡しの債務を負う者」とはこの場合、A(時計屋)であり、そのAの注意義務が軽減されるという意味がよく分かりません。よろしくご教示お願いいたします。
お礼
ご回答ありがとうございます。なんとなくイメージできました。