法律学者を探しています「診療」の解釈です
■厚生年金保険法
「第47条「初めて医師又は歯科医師の「診療」を受けた日(以下「初診日」という。)」
の「診療」の法律学者としての解釈は、どのようになるのか?
■医師法
「第19条 「診療」に従事する医師は,「診察」「治療」の求があつた場合には,正当な事由がなければ,これを拒んではならない。」
「第20条 医師は,自ら「診察」しないで「治療」をし,若しくは診断書若しくは処方せんを交付し,・・・」
とあるように,法的には「診察」に「治療行為」は含まれないと考えられる。医師法から読み取れるものを仮に計算式にすると
診療>診察
診療=診察+治療
よって「診療」と「診察」では意味が法的にも違います。
■大辞林(三省堂)
「診療」「診察」とは,大辞林(広辞苑と並ぶ双璧)に記載がありました。
・「診察」の意味「病気の有無や病状などを判断するために,
医師が患者の身体を調べたり質問したりすること。」
・「診療」の意味「医師が患者を診察し,治療すること。」
以上のことから法律学的な解釈をすると、「診療」は「診察」に「治療行為」を伴うものを言う。
とういう論理展開で矛盾はありますでしょうか?
【質問は】
上記解釈を述べてくれて、解釈の理由を書面にて行い記名押印してくれる法律学者を探しています。
【理由】
現在本人訴訟中で、上記に関する「診療」の意味が行政開示文書にても厚生労働省にも存在しません。厚生労働省は年金業務で「診療」のねじ曲がった勝手な解釈で社会保険審査会の裁決書を書いています。裁判なので立証責任は原告である自分にあります。
公的な解釈が存在しない以上、その道のプロにお願いしようかと思っています。
自分の通っている法学部の教授で、法律学の道で有名だとか・・・こんな法律の解釈を書いている有名な先生がいるとか・・・
どんな方でも構いません。所属と名前が判れば自分で連絡をとります。
有力な情報お願いします。
お礼
御礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 お蔭様で助かりました。 ありがとうございました!