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診療所は特殊建築物?
ごくごく初歩的な質問です。 診療所(入院施設なし)は、特殊建築物ではないと思うのですが、 どうなのでしょうか?
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- river1
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回答No.1
北国の設計屋さんです。 入院施設(病室)が無いのであれば、特殊建築物にはあたりません。 関係法令 建築基準法第27条及び別表1 建築基準法施行令第115条の3~116条 ご参考まで
ごくごく初歩的な質問です。 診療所(入院施設なし)は、特殊建築物ではないと思うのですが、 どうなのでしょうか?
北国の設計屋さんです。 入院施設(病室)が無いのであれば、特殊建築物にはあたりません。 関係法令 建築基準法第27条及び別表1 建築基準法施行令第115条の3~116条 ご参考まで
お礼
大変遅くなりましたが、 ありがとうございました。