• 締切済み

診療所は特殊建築物?

ごくごく初歩的な質問です。 診療所(入院施設なし)は、特殊建築物ではないと思うのですが、 どうなのでしょうか?

みんなの回答

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

北国の設計屋さんです。 入院施設(病室)が無いのであれば、特殊建築物にはあたりません。 関係法令 建築基準法第27条及び別表1 建築基準法施行令第115条の3~116条 ご参考まで

kosatyu
質問者

お礼

大変遅くなりましたが、 ありがとうございました。

関連するQ&A