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社労士試験 傷病(補償)給付と傷病(補償)年金?
労働者災害補償法で「傷病(補償)給付」と「傷病(補償)年金」という言い方がありますが、この違いがわからずにおります。 過去問で、( A )に入る言葉を選ぶ問題なのですが、 「業務災害に関する保険給付(( A )及び介護補償給付を除く)は、労働基準法に定める災害補償の事由が生じた場合に、補償を受けるべき労働者若しくは遺族又は葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて行われる。」 選択肢には「傷病(補償)給付」と「傷病(補償)年金」があり、「傷病(補償)年金」が正解とされていますが、「給付」ではなぜダメなのかわからないのです。 よろしくお願いいたします。
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傷病年金か傷病一時金を総合したものが傷病給付とすると、少なくとも 傷病年金の支給は請求によって行われるのではなく 職権によって行われるので除かれる明確な理由があります。 大抵は どちらが正解に近いか?を選ぶようにするという考え方なので、 「傷病補償給付」という言葉は引っ掛けだと感じた。 普通は「休業補償給付」か「傷病手当(健保 雇保)」のいずれかであると思います。この辺の言葉は一つ間違えると意味が変わるので正確に覚えなければいけないという意味での設問ではないかと思います。 (過去門に良く出ているのでしたらなおさらです) 逆に言えばおっしゃる通り 一般に障害補償給付という呼び方は 一時金がある為に存在するが 傷病給付というものは 存在しない事を理解しているかどうかというひっかけかもしれません。 職権で支給を決定するのは傷病年金ですから 他の傷病給付があるかもしれないがそれが自信がない となると 傷病年金を選択する事になります。 よね? 過去に出ていると 答えられて当然の問題になりますから 出されるといやな問題ですね。
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- kgrjy
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>ひょっとして誤植なのでしょうか? 誤植なのか、ひっかけなのかわかりません。 同じ基本書に正誤表が出ているようです。 出版元サイトにて本のタイトルで検索してみてください。
- kgrjy
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http://www.iipw.or.jp/QandA/Q4_1.2.3syoubiyou.html 「傷病(補償)年金」は、続く説明文にある、労働者(等)の請求ではなく、要件を満たした時点で職権決定です。 「給付」?「傷病(補償)給付」という名の給付はありましたっけ?
お礼
ご回答ありがとうございます。 「真島のわかる社労士過去問」という過去問集に「傷病(補償)給付」という言い方がたびたび出てきます。 障害(補償)給付の中に障害(補償)年金と障害(補償)一時金があるように、傷病(補償)給付の中に傷病(補償)年金があるのだろう(一時金はないだけ)と理解していました。 ひょっとして誤植なのでしょうか? あるいは試験で「傷病(補償)給付」という言い方が使われることがないようでしたら、忘れてしまおうと思うのですが…。 どうぞよろしくお願いいたします。
お礼
ありがとうございます。とりあえず傷病(補償)給付という言葉は忘れることにしようと思います。とても勉強になりました。