- ベストアンサー
休業補償給付支給請求書の記入について
仕事中足の骨折で4月23日~6月2日まで労災で休業補償の支給を受けました。 ようやく仕事復帰し、順調にいっていた矢先の8月12日に今度は仕事中の作業で腰を骨折してしまいました。 労災の認定をして頂き装具代も入金がありました。 そろそろ休業補償給付支給請求書を記入しようと思ったのですが、「(別紙1)(表面)」の 3ヶ月分の賃金の記入がどうしたらいいかわからなくて困っています。 賃金締切日は毎月20日で、4月21日~7月20日分の賃金の内、日割り支給の分をどのように どの欄に記入すればいいのか、どなたか教えて頂けないでしょうか。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
勤務先が労基署に聞くなりして、書かせる欄ですが、 被災日の前日を起算日とする過去3か月間の賃金明細を書くことになります。賃金締日があるなら、その日を基準として3か月です。 その3か月に、業務上災害で休業していた期間、およびその期間中の賃金は、計算から除外します。(以上労基法12条) 4/21.4/22、6/3~6/20~7/20 と、その期間に対応する賃金(含む通勤交通費)です。
その他の回答 (2)
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
労基署に聞け、というのがおわかりいただけませんか? 欄外注には、業務外、一部休業のケースは手持ちにないそのまた別紙にかかせることになっています。触れていない期間中に業務上の場合は、休業補償給付を受けたことのある同じ労基署に問い合わせることになるのでしょうから、聞いてください。
お礼
すみません。 労働基準監督署に聞かずに解決出来るのかと思ってしまいました。 お手数をおかけして申し訳ありませんでした。 ありがとうございました。
- life2_001
- ベストアンサー率22% (358/1580)
その箇所は本来会社が記入しなければならない箇所なので 労災を受ける本人が記載する場所ではありませんが。。。
お礼
お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。 回答ありがとうございました。 私が会社で労務を担当していまして、自分のを申請することに なってしまいまして・・・。 A欄に記入してもいいものか、総日数は暦日数を記入するのか(総日数で割ると金額が 少なくなってしまうので)、分からないことだらけで・・・。 すみませんありがとうございました。
お礼
回答のお礼が遅くなってしまってすみません。 自分が会社で労務担当で自分の分を申請することになってしまって・・・。 業務上災害で休業していた期間およびその期間中の賃金は計算から除外して記入 するのはA欄で良いのでしょうか。その際の総日数欄は暦日数を記入するので しょうか。(平均賃金が少なくなってしまうので不安で) すみませんがよろしくお願い致します。
補足
なかなか詳しく教えていただける方がいらっしゃらなくて、kgrjyさんがおっしゃるように 労働基準監督署に確認したらA欄に48日分記入すれば良いと指導をいただきました。 総日数の記入欄に記入する暦日数の意味を間違えていました。すみません。 ありがとうございました。