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労災の質問です。(傷病年金 休業補償)
主人の話です。 20年8月30日から勤務上の怪我で労災が下りています。 脊髄の損傷の為かなり時間はかかります。 今回1年6ヶ月経過したと言うことで 傷病の状態等に関する届と診断書の提出をして下さいといわれました 現在、休業補償で賄ってる状態です毎月1日辺りに 8号用紙(休業補償の用紙)を労災に提出して1週間くらいで 下りているのですが、この傷病等の書類は傷病年金が下りるか下りないかの判断をする為の 書類らしいのですが この書類を出した時点で休業補償の方は一旦停止してしまうのでしょうか? それとも傷病年金の方が確定するまで休業補償の方は下りるのでしょうか? 質問の仕方が下手ですみませんが分かる方お願いします。
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- naocyan226
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労災事故で療養中の者が、療養を開始した日の属する月の翌月から1年6ヶ月を経過した日あるいはその日以後の日において別に定める傷病等級に該当していれば、管轄労働監督署長は、傷病補償年金の支給の決定をしなければなりません。まことに堅い話ですが、要するに重い傷病のため療養が長期(1年6ヶ月を超える)に亘る場合には、被災労働者のために年金を支給しましょうということです。 この療養状態を知るために、監督署は1年6ヶ月を経過した日から1ヶ月以内に傷病の状態報告を求めるのです。 傷病補償年金の等級は障害等級の1~3級に同じと考えて良く、支給される額は同じです。ただし、これが支給される間は休業補償は停止されます。療養の給付(治療費)は、届を出せばそのまま継続されます。 もし、傷病等級に該当しなくて年金がもらえない場合には、引続き労務不能の間は、請求により休業補償が貰えます。 という制度ですから、心配はいりません。 ただし、休業補償は日単位で、年金は月単位で支給されます。従って、休業請求は年金の支給が行われる月の前月末分までしなければなりません(傷病年金は支給事由が生じた翌月分から支給される)。 >この書類を出した時点で休業補償の方は一旦停止してしまうのでしょうか? 休業請求と一緒に傷病の状態等に関する届を出すことになります。そうすれば、監督署の方で判断します。もし、届けが遅れてら休業の方はそのまま置いておかれるでしょう。
- mtmonkey
- ベストアンサー率48% (167/345)
労災はまず1年半を目安として給付を受けられます(短期給付) これを過ぎると労基署では給付を続けるか、一時金を支払い労災を終了させるか、アフターケアとするかなどを判断します。 その判断材料としての資料が今回の届けや診断書です。 特に医師が仕事ができるかできないか、治療見込みはどうかを記載する診断書が大きな判断材料となりますので、医師と充分にコミュニケーションをとって記載してもらってください。 当然ですが、医療的に仕事が可能と判断されれば休業補償はでませんし(そもそも8号の証明が記載できないはず)、これ以上治療しても回復が期待できない状態(症状固定)となれば、一時金やアフターケアへと進みます。 届けや診断書がでないと方向性がでないために休業補償もそれまで保留となるかもしれませんので、速やかに手続きすることをお勧めします。
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
その書類を元にして労基署が判断します。 傷病補償年金支給が決定されると、休業補償給付はなくなります。 今後どの等級にも該当しなくなれば、申請により休業補償給付が支給されます。 付け加えると、3年経過後この年金を受けている場合は解雇制限がなくなります。 http://takujimusyo.com/rousai/rs-syoubyounenkin.htm