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父が騙されて連帯保証人にされてるかも

既に同様の質問が見受けられますがよろしくお願いします。 2年ほど前ですが、父の甥が署名をしてほしいと来ていました。 甥曰く 母が重い痴ほう症で、母の通帳(郵便局)を妹から取り戻したいので 母の兄弟の署名がほしいとの事でした。 その通帳には自営業(農業)の売上等が入るようになっていて経営が 出来ないから、郵便局に行って特別に処置をとってもらった様です。 父はその話を信用し署名捺印(実印)をしました。 父の甥の母(父の妹)が最近亡くなり、このことを思い出しました。 父の甥家族は利己主義で以前からトラブルが多々有りこれ以上 トラブルを増やしたくはありません。 その様な特別処置がありうるのか教えてください。 また、知らずに連帯保証人になってしまってる場合やめることが 出来るのですか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • destiny1
  • ベストアンサー率24% (308/1268)
回答No.2

書類に署名するときに何の書類か確認しなかったんですか? ちゃんと読んで署名してたら結構厳しいんじゃないかな? まず連帯保証人になってるって証拠もないですよね? とりあえずその確認が先では?

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

>その様な特別処置がありうるのか教えてください。 ?書面の控えがないことには何の書類なのか判断つきかねます。 またそれが連帯保証であれば、だまされてハンコを押させられたといって、債権者相手に無効確認の裁判を起こさないと無理でしょう。

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