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連帯保証人は子供(法定相続人)に引継がれる?

法律的なことはよく判りませんので宜しくお願いいたします。 亡き父が生前にA美の住宅ローンの連帯保証人になっていました。 父は10年前に他界しましたが、ローン会社にはその旨の連絡や新たな連帯保証人を建てることをしていなかった模様です。(このことは先ほど私は知りました)。 A美とは実の姉妹です。 ローン会社は、何かの都合で、このことが知ることとなり、母が新たな連帯保証人になることを勧めてきていますが、その際に法定相続人である他の姉妹に対し同意の署名及び実印捺印を求めてきているとのことです。 質問1:そもそも連帯保証人制度は法定相続人に自動的に引継がれていくものなのでしょうか? 質問2:姉妹が母を新連帯保証人とすることに対し同意の署名捺印を行った場合ですが、高齢の母が数年後になくなるのは自明の理なので、その時は自動的に残った私たちが連帯保証人となるのでしょうか? 質問3:A美の子供たち(成人して働いています)が亡き父の代わりの連帯保証人になることは法的に可能でしょうか?子供たちはその当時は未成人でした。 質問4:卑屈な問いですが、知らぬ存ぜぬということ、無関係の状態に出来るのでしょうか? くどくどと書きましたが、皆さんの御知恵をすがりたいと思いますので 年末で御忙しいことでしょうが宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.10

 補足に関して 1について  債務者であるA美も相続割合を考えるときの対象者になると思います。  よって、母2分の1、A美4分の1、質問者4分の1の割合。 2について  これはすでにNO8の質問1の回答中の例、及び質問2の回答の1段落目にあげています。  1000万円の主債務がある場合に、母は保証債務として500万円の負担でよかったのに、保証契約を新たに締結することで、1000万円全額について保証する必要があり、保証債務額が500万円増額されてしまいます。念のため、保証債務が増えるだけであり、主債務が増えるわけではありません。

nattyanmsg
質問者

お礼

素早い御対応、誠に有り難うございます。 明快な御説明、大変助かりました。

  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.9

NO8訂正 質問1の回答の例に挙げられている主債務900万円は1000万円の間違いです。

nattyanmsg
質問者

お礼

変更のご連絡有り難うございます。 親切な対応をしていただき感謝しております。

  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.8

質問1について  他の回答にあるように、連帯保証債務も相続財産に含まれ、相続されることになる。ただし、判例上、法定相続人が複数人いる場合には、個々の相続人は全額について連帯保証するのではなく、各人の相続割合において連帯保証することになる。  例を挙げると、主債務が900万円あるとして、本件で言えば父が1000万円について連帯保証していたとする。そして父がなくなり相続人が妻、長女、次女の3人である場合、それぞれが1000万円全額について連帯保証するわけではなく、妻500万円、長女250万円、次女250万円について連帯して保証することになる。すなわち、妻は1000万円全額を弁済しなくても、500万円弁済すれば保証債務を履行したことになる。 質問2について  そこで、上記のように債権者にとっては相続が発生すると不利であることから、母に新しい連帯保証人となるように依頼しているものと考えられる。もしも母がそれを承諾し、連帯保証契約を締結した場合は、母は先ほどの例で言うと、500万円弁済すればよかったものが、1000万円まで弁済しなければ債務を履行したことにならなくなってしまう。  姉妹に同意を求めていることについては、はっきりとしたことは分からないが、母が高齢ということで、後々母の判断能力が減退していたのに乗じて契約を結ばせたなどという紛争の予防ではないかと思われる。少なくとも、姉妹が母の連帯保証契約に同意する意思表示が、同時に自分たちもいずれ連帯保証債務を引き受ける意思表示も含んでいると見られるような、特段の事情のない限り、心配されていることはないと考えられる。  もちろん、母が死亡した場合には、相続放棄しない限り、相続割合に応じた連帯保証債務を負うのは質問1の回答の通りであるが。 質問3について  A美の子供たちが承諾し、ローン会社もそれを承諾するのであれば、連帯保証人となることはできる。 質問4について  完全に無関係とするのは困難なように思われるが、そもそも主債務者であるA美の支払が滞っていないのであれば、基本的に連帯保証人は無関係といえば無関係なので、A美にしっかり弁済するように指導するぐらいか。  ただ前述のように、新たに連帯保証契約を締結すると保証債務の額が増える可能性があるので注意。

nattyanmsg
質問者

補足

早々に御回答をいただき有り難うございます。 また、詳しい説明も添えていただき感謝しております。 ご説明の中で2点確認したいことがございますので、御手間でしょうが宜しくお願いいたします。 その1 >もちろん、母が死亡した場合には、相続放棄しない限り、相続割合に応じた連帯保証債務を負うのは質問1の回答の通りであるが。 とありますが、 A美は債務者ですが、相続割合を考える時の対象者となるのでしょうか? それとも、対象者はA美を除く私たち姉妹となるのでしょうか? その2 >新たに連帯保証契約を締結すると保証債務の額が増える可能性があるので注意。 とありますが、 債務額が増える場合はどのような時でしょうか? このようなことを考えることはなかったので、対応の仕方がよく判りません。 御手間でしょうが、宜しくお願いいたします。

回答No.7

訂正とお詫び。ANo1ではなくANo3でした。

nattyanmsg
質問者

お礼

ご丁寧な説明と共に、すばやい訂正有り難うございます。 『お詫び』なんてとんでもございません。 感謝しておりま。

回答No.6

追記。   質問3について補足。   「A美が組んだ住宅ローン」と言う事だと思うので、ANo.1の回答は「的外れ」です。   質問者さんのケースでは、   債権者:住宅ローンを信用商品として販売し、A美に金を貸したローン会社。住宅の第一抵当権者になっている筈。 主たる債務者:A美。金を借りた本人。 連帯保証人:高齢のお母様。   となります。   連帯保証人の変更には「債権者(ローン会社)」と「主たる債務者(A美)」と「新たな連帯保証人(A美の子)」の3者の同意が必要で、ローン会社とA美の子の間で、新規に連帯保証契約を結ばねばなりません。   なので、ローン会社が納得しない限り、連帯保証人の変更は不可能です。A美の子供に担保能力が無いと判断すれば、ローン会社は「新たな保証人を。居なければ一括返済を」と、A美に迫ります。   そして、質問者さんが保証人になるのを回避し、新たな保証人が見付からないためにローンの継続が不可能になった場合は、A美は残債の全額を一括返済しなければならず、返済不可能な場合は、A美の住宅はローン会社に担保として取られてしまい、A美一家は自宅を失います。   そうなった場合、A美に「なんで保証人になってくれなかったのよ」と一生、恨まれる事になります。   兄弟姉妹の間で保証人や相続でモメると、マジに血を見る事態にまで発展するので、お気をつけ下さい。

nattyanmsg
質問者

お礼

いくつも御返答いただき、誠に有り難うございます。 >~~A美は残債の全額を一括返済しなければならず、返済不可能な場合は、A美の住宅はローン会社に担保として取られてしまい、A美一家は自宅を失います。   >そうなった場合、A美に「なんで保証人になってくれなかったのよ」と一生、恨まれる事になります。   >兄弟姉妹の間で保証人や相続でモメると、マジに血を見る事態にまで発展するので、お気をつけ下さい。 おっしゃる通りだと思います。私も含め身内の家族全員がつつましく生きていける道を話し合いたいと思います。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.5

1.相続放棄をしなければ、財産相続をした人たちに引き継がれます。 2.相続放棄をしなければ、財産相続をした人たちに引き継がれます。 法定相続人すべての同意書と実印及び印鑑登録証明書が必要なのは、 相続財産だからです。 本来相続時に忘れていたために起こったことです。 3.可能ですが、無理やり保証人にすることはできません。 ですので、説得するしかないでしょう。 ただしこの場合は相続ではありません。 それと、金融機関の承認も必要です。 4.無理です。 保証人を立てないとした場合、一括返済を迫られ、結局保証人が死亡しているので、負の相続財産になり誰かが背負うはめになります。 金額によっては自己破産ですね。 競売にかけても、購入金額以上に売れるとは限りません(普通は下回ります)。

nattyanmsg
質問者

お礼

早々の御回答有り難うございます。 >保証人を立てないとした場合、一括返済を迫られ、結局保証人が死亡しているので、負の相続財産になり誰かが背負うはめになります。 >金額によっては自己破産ですね。 とても憂鬱な話しですね・・・。 ローンの残りは、ちょっといい車2台分くらいらしいのですが、A 美も私たちも「一括返済」する能力はないと思っています。

回答No.4

回答1:連帯保証債務は法定相続人に引き継がれますが、相続放棄した場合は、この限りではありません。   回答2:「私達」が、被相続人の「母」の法定相続人であれば、質問1と同様に連帯保証債務は「私達」に引き継がれますが、相続放棄した場合は、この限りではありません。   回答3:「保証人になれるかどうか?」と言うのは、実は「債権者と、連帯保証契約を締結する事が可能かどうか?」と言う事です。で、債権者が「この人では、保証能力が低くて、話にならん」と判断すれば「保証人にはなれません。別の保証人を探すか、何かを担保に入れるか、代替保証人も担保も無いなら今すぐ全額返済して下さい」って事になります。   保証人は「なれるかどうか?」ではなく「させてもらえるかどうか?」であって、誰も保証人が居らず、担保も無ければ、債権者は「融資は継続不可能になりました。今すぐ、全額返済して下さい。返済が不可能であれば、差し押さえします」って事になります。   回答4:ご両親(お母様)のすべての遺産を諦める覚悟があるなら、お母様がお亡くなりになったと同時に、相続放棄の手続きを行って下さい。   お母様が持っていた、すべての債務、すべての連帯保証債務、すべての債権、すべての不動産、すべての動産、すべての預金や貯金を相続しないので、一切を引き継がずに済みます。   但し「質問者さんの氏名が指定受取人に明記された生命保険の保険金」は「質問者さん個人の財産」なので、相続放棄していても受け取り出来ます(但し、生命保険の指定受取人が「相続人」になっていた場合は、相続すべき遺産に含まれ、相続財産目録に記載しなければならないので、放棄すると受け取れません)

nattyanmsg
質問者

補足

詳しく説明をしていただきとても感謝しています。 回答3についてですが、 >保証人になれるかどうか?」と言うのは、実は「債権者と、連帯保証契約を締結する事が可能かどうか?」と言う事です。で、債権者が「この人では、保証能力が低くて、話にならん」と判断すれば「保証人にはなれません。別の保証人を探すか、何かを担保に入れるか、代替保証人も担保も無いなら今すぐ全額返済して下さい」って事になります。   >保証人は「なれるかどうか?」ではなく「させてもらえるかどうか?」であって、誰も保証人が居らず、担保も無ければ、債権者は「融資は継続不可能になりました。今すぐ、全額返済して下さい。返済が不可能であれば、差し押さえします」って事になります。 とのことですが、債務者(A美)と新連帯保証人予定者(母)および同意者(私たち)全員が返済能力や保障能力が著しく低い場合は、債権者はどのような行動を取ることになるのでしょうか? ・新たな保障能力のある人物を探せと債務者に迫る。 ・ちゃんとした連帯保証人がいないなら「一括返済せよ」となりA美は担保をとられ家無しとなる。 ・私たちに「代理弁済せよ」と債権者から迫られる。 ・A美の子供たちに「代理弁済せよ」と迫ってくる。 このようなことになるのでしょうか? ちょっと頭が混乱していて重複した質問かもしれませんが宜しくお願いいたします。

  • qualheart
  • ベストアンサー率41% (1451/3486)
回答No.3

質問1:そもそも連帯保証人制度は法定相続人に自動的に引継がれていくものなのでしょうか? はい。連帯保証は自動的に法定相続人に引き継がれます。 質問2:姉妹が母を新連帯保証人とすることに対し同意の署名捺印を行った場合ですが、高齢の母が数年後になくなるのは自明の理なので、その時は自動的に残った私たちが連帯保証人となるのでしょうか? はい。そうなります。 質問3:A美の子供たち(成人して働いています)が亡き父の代わりの連帯保証人になることは法的に可能でしょうか?子供たちはその当時は未成人でした。 可能です。保証人の変更は、債権者(A美さん)と旧保証人(今は亡くなっているので法定相続人全員)、新保証人(A美の子供たち)の同意があれば変更できます。 質問4:卑屈な問いですが、知らぬ存ぜぬということ、無関係の状態に出来るのでしょうか? 母親が亡くなったときに遺産相続をすべて放棄すれば可能です。遺産も手に入らなくなりますけど。 ご参考まで。

nattyanmsg
質問者

お礼

早々のご連絡有り難うございます。 御回答を参考にみんなで話し合ってみます。

  • gamigami
  • ベストアンサー率48% (433/889)
回答No.2

A1. はい A2. これは連帯保証を了承しているところとの話し合いによります。 ですが、債務者は該当しないので、あなたになりますよ。 A3. お母様の代わりに連帯保証人として受けてもらえるか金融機関と相談されてもいいかと思います。 決定権は債権者側にありますから。 A4. 基本的にできません。相続から逃れたければ相続放棄しかありませんから。 甥・姪に連帯保証をさせるのは、債務者のご姉妹様ともご相談してください。

nattyanmsg
質問者

お礼

早々の御回答、有り難うございます。 A美と私たち姉妹とでじっくり相談いたします。

  • ponman
  • ベストアンサー率18% (213/1126)
回答No.1

連帯保証は、相続の対象です。

nattyanmsg
質問者

お礼

早々の御回答、有り難うございます。 連帯保証人というのは一代限り(本人限り)と思っていました。

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