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債権者が犯罪者のとき連帯保証は解除されますか?
- 債権者が犯罪者の場合、連帯保証人は解除される可能性があります。しかし、解除されるかどうかは状況により異なります。
- 弁護士に相談した結果、債権者の怪しい行動や不正な借用書の状況について調査しなければならないと言われました。
- 連帯保証人を降りるためには、犯罪行為を証明する必要がありますが、証明は難しい場合もあります。新しい弁護士に相談することで、別の解決方法を見つけることができるかもしれません。
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質問者が選んだベストアンサー
間違った投稿があるので、厳重に注意しておきます。 NOTHANKSさんの、ご質問の中で「両親が連帯保証人に署名、捺印している借用書を見せられました」と言うことでしよう。 それは契約によって成立しているのです。(元々、両親に支払い義務はなくても、契約でその義務は発生しています。) 従って、成立している契約の解除は、原則として債権者の合意がなければ契約解除はできないです。 その例外は、法定されています(債務不履行や不能)が、この文章の中では見当たりません。 犯罪があれば、取り消すことはできます(民法96条参照)が、無効だとすることはできないです。(弁護士は、それを言っているのです。) 以上で、全体的にみても、灰色の部分はありますが、保証人から抜け出すことは甚だ難しいです。 無効と取消は違うし、無効だと主張するためには、公序良俗違反や要素の錯誤が考えられますが現実問題として訴訟しても勝訴の確率は低いです。 なお、債務不存在確認請求はできますが、これができるのは弟であって両親はできないです。
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- hideka0404
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お金を借りることを、金銭消費貸借といい、民法587条から592条に規定されています。そして、この条文のどこにも利息の発生の規定はありません。商法513条は、商人間で金銭の消費貸借をしたときは、利息支払いの約束が無くても法定利息が発生すると規定していますが、これは、金銭消費貸借が本来無利息であることから、特則として規定されているのです。 法定利息というのは、個人間の場合は年5%(民法404条)になります。もっとも、これは、利息支払いの約束はあるが利率を決めていない場合の話です。 次に利息制限法というのがありますが、これは、暴利行為を禁止するため、当事者が利率の約束をしても、利息制限法を超える利率の約束を無効とするためのものです。3000万円の場合は年1割5分になります。 法律では、個人の借金に連帯保証人をつけることは出来ません。 よって、ご両親の支払い義務は「元々」ありません。 請求自体が違法になります。 ですので、民事だろうがなんだろうが訴えられても平気です。 弟さんの給料を民事で差し押さえることは可能ですが、ご両親はへっちゃらですよ。 なんなら相手の会計士を@恐喝罪で訴えることも可能です。 弁護士を違う方に相談して、会計士を提訴することも検討してみては如何でしょうか? ほっといても相手はなにもできませんよ。
- 山田 太郎(@testman199)
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「犯罪めいたこと」と「犯罪」は別ですから あきらめて払ってください