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簡易生命保険(終身)契約者(父)死亡による名義変更について
- 簡易生命保険(終身)契約者(父)死亡により、被保険者の母を契約者に変更したい場合、相続人全員の署名と実印が必要です。
- 母が入院、災害、死亡した際に保険金が出る特別終身保険です。
- しかし、娘が署名を拒否しており、母への名義変更ができない問題が生じています。相続人全員の捺印も必要です。
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結論から言えば、娘様が署名する以外に方法はありません。 簡易保険は、普通の生命保険とは異なり、 簡易生命保険法という法律が適用されます。 http://law.e-gov.go.jp/haishi/S24HO068.html (現在の「かんぽ生命」は、民間の生命保険会社なので、 保険法が適用されます) (1)契約者が死亡した時は、59条の適用となり、 「保険契約者が死亡した場合において、その者に相続人がないときは」 ということは、逆に言えば、相続人が相続するということになります。 従って、相続人であり、お母様とそのお子様が相続することに なります。 なので、名義変更には、相続人全員の同意が必要になります。 (2)簡易保険の死亡保険金の受取人は、 実は、指定できるのですが、多くの方が指定していません。 その為に、55条が適用となります。 従って、お母様が亡くなったときの受取人は、 お母様のお子様(2人)ということになり、受け取りには、 お子様二人の同意が必要となります。 (3)つまり、お子様の一人である「娘」様の同意がなければ、 何も動かないということになります。 今回、娘様が署名した場合、契約者はお母様となり、 お母様は、受取人を娘様以外、つまり、息子様一人に 指定することが可能となります。 署名せずにお母様が亡くなった場合、 娘様は、お母様の死亡保険金の半分を受け取れます。 確執があるならば、何もしないというのが、 娘様にとって、最大のメリットとなります。
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相続人が1名でも拒否していれば、契約者変更は出来ません なぜなら契約者が死亡した時点で、生命保険は相続財産になります。 保険金受取人の変更は、契約者以外は出来ません。 したがって、今のままでは受取人の変更も出来ません。 なので、お母様死亡時には、娘、息子の印鑑押印、印鑑証明書が必要です。 法律的にも、相続人の全員の合意が無ければ、変更、受け取りは出来ません。 又、必ず全員の実印押印と印鑑証明が必要です。
>名義変更に、後に相続人になり得る全員の署名、実印が必要と郵便局で言われました。 生きている間に変更すれば面倒は無かった 亡くなった以上、相続財産になるので仕方がない >また、万が一母が死亡時も、相続人全員の捺印がないと、支払いはできないと言われました。 生きている間に受取人をあなたに変更すれば良い 受取人が受け取る分には相続とは無関係
補足
とてもわかりやすく、ご回答いただきありがとうございます。 以下の件でも、ご存知でしたらお教えください。 母が父死亡の連絡をしましたが、娘は葬儀にも来ませんでした。 娘は「指定代理請求人」になっています。 母は車椅子、軽度の認知で、介護施設に入っています。 もし、手術となっても、現状では医療費の請求もできません。 母が医療費等を受け取れるための手続きがあれば教えて いただきたいのですが。