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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:父の通帳が盗まれ悪用されました。)

父の通帳が盗まれ悪用されました。どう対処すればいいですか?

このQ&Aのポイント
  • 父の通帳が盗まれ悪用され、非常に困っています。入院前に突然体調が悪くなり、近所のおばあさんの家で運ばれました。その際、父の大切なものが入ったポーチの所在を尋ねたところ、おばあさんは全く知らないと言いました。しかし、父が意識障害と言語障害が起きた時に、そのポーチから通帳と印鑑が盗まれ、49万円が引き落とされました。同居や生計協力の事実はなく、郵便局側も非を認めています。
  • このような損害に対してどのように対処すればよいでしょうか。郵便局側では完全に非を認めているため、何らかの書面を起こす必要があります。具体的なアドバイスをいただけると助かります。
  • また、この問題に関してはセンセーショナルなタイトルを考える必要があります。父の通帳が盗まれ悪用されたという事実は衝撃的です。タイトルはSEOを意識して30文字前後にまとめましょう。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

まず、民事事件として、誰から49万円を返してもらうのかという問題と、刑事事件として、勝手に引き出したおばあさんを処罰してもらうのかという問題に分かれています。 「どのように このような損害に対し 書面を起こせばよいのか」という質問は、民事事件に関するご質問になりますので、そちらを中心に回答しますね。 「誰から49万円を返してもらうのか」という問題については、お婆さんが、亡くなられたお父さんから依頼されることなく49万円を引き出しているわけですから、お婆さんに対して請求できるのは、まず問題のないところでしょう。もっとも、今回のようなことをするお婆さんから現実に回収できるかどうかは・・・お婆さんに財産がないことも考えられ、なかなか難しいかもしれません。 また、郵便局についても、預金者及び預金者から正式な依頼を受けた代理人にしか、払い戻しをしてはいけないことになっていますから、原則として、郵便局に対しても「権限のない人に払い戻しをした」として請求することができます。 ただし、民法478条という条文があり、「郵便局が、お婆さんには正式な権限がなかったということを知らず、かつ、知らなかったことに落ち度がなかった」場合には、例外的に、郵便局は、請求を拒絶することができることになっていますから、郵便局に対し、請求することができるかどうかは、今回の払い戻しにおいて、郵便局がどの程度の権限の有無の確認をしたのかにかかっているのでしょう。 「郵便局が全面的に非を認めている」という言葉の意味が、郵便局が、「民法478条に基づく例外的な免責を主張できない」と認めているという趣旨かどうかは分かりかねるのですが、もしも、そのような趣旨なのであれば、郵便局に対して請求していく方が確実でしょう。 単に、「道義的に申し訳ないと思う」という程度の趣旨でしかないとしても、郵便局が「民法478条に基づく例外的な免責を主張できない」可能性があるので、やはり郵便局に対して請求していくことをおすすめします。この場合は、まずは郵便局に対し、内容証明郵便で請求することになるでしょう。 ちなみに、今回の事件は、民事事件でもあり、刑事事件でもありますが、警察は、民事事件の解決については、間に入ってもらえるわけではない(警察では、郵便局に民法478条の適用ができるかどうかも判断できない)ので、警察に届け出るかどうかは、「お婆さんを処罰してもらいたい」と積極的に考えていないのであれば、あまり意味のあることではありません。 もっとも、「通帳や印鑑を盗まれた」として被害届を出しておいた方が、後日、郵便局から、「やっぱりお婆さんとお父さんは内縁関係だったからこそ、被害届を出していないのだろう」と主張されることがないので、被害届を出しておいてもマイナスにはならないでしょう(なお、詳細な理由は省きますが、預金からの無断引き出し行為については、刑事事件の被害者は郵便局になります。)。 それから、お父さんは亡くなられているとのこですので、「49万円の損害賠償請求権」についても、相続の対象となります。そして、遺産分割協議が調うまでは、相続人が法定相続分に応じて分割した請求権をもつことになりますから、相続人全員の連名で請求することになります。 ところで、10月24日に亡くなられたということは、去年の話なのでしょうか? 1年近くも話が進展していないのであれば、一度、弁護士等の専門家の相談を受けるようにしてくださいね。  

naminami12
質問者

お礼

私はこういったことは何も理解できない人間でしたが考え方向は全く同じでございました。 父が亡くなったのが今年の9/24で、お金が引き落とされたのが8/18。 今回 許せないのは 父をいつも足代わりに使っていた婆さんが「内縁の妻」と名乗り 嘘を言い 父の危篤中 勝手にお金を引き落とした行為が とても許せなかったのですが ご指導いただいたとおり 80歳のお婆さんを警察に突き出したからと 解決には ならないし あまり 意味がないような気がしておりました。 今回 局長も全面的にわびております。できるだけ 事を大きくせず 交渉してまいります。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

あなたのお父さんがたまたま印鑑通帳の入ったポーチを持ち歩いていて おばあさんの所にいたのかどうかがわかりません 不法侵入したともとれますし書き方に不確かな所がありますね なんともいえません

naminami12
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.2

私も警察に届けた方がいいと思います。警察なら監視ビデオテープの確認も できると思います。郵便局も認めていますし。 それが一番早いのではないでしょうか

naminami12
質問者

お礼

お忙しいところ ご親切にアドバイスいただきありがとうございました。

  • 246z-goo
  • ベストアンサー率41% (194/473)
回答No.1

まず 警察に相談する事をおすすめします。 事件となるか または事件にするかはそれからの話です。 『返せ』 『知らない』じゃ話にならないし 郵便局も非を認めているのなら証拠は明らかです。 相手もご老人であるなら返してもらえる可能性は低いでしょうから 窃盗という事件にする直前までもっていかないと解決しないでしょうし 郵便局の責任も問えないかもしれません。 10月24日って書いてありましたから去年の話だと思いますが 相手に返してくださいと話をするより なるべく早く警察に相談した方がいいと思います。

naminami12
質問者

お礼

亡くなったのは今年の10/24でございます。説明不足でもうしわけありません。 お忙しいところ ご親切にアドバイスいただきありがとうございました。

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