• 締切済み

見に覚えの無い保証人で請求が・・・

父が亡くなり、途端、私宛で個人から支払い要求なるものが届きました。 その書類には、元金+金利14%と記載され、○百万の請求です。 契約書のコピーには、父の署名捺印と、私の名前と捺印がされていますが、私の字ではありませんし、全く見に覚えの無い事です。(たぶん父が勝手に書いたものだと・・・) 払わなければ法的処置を取ると書いてあります。 あくまで個人間で取り交わした契約書のようで、効力は全く無いようには思うんですが、この場合、先方に連絡し、「この保証人になった覚えもないし、署名もしていない。ましてこれは私の字ではありません」などと連絡したほうがいいのでしょうか? それとも、何もせずに無視しておいていいのでしょうか? ご指導よろしくお願いします。

みんなの回答

  • KOM2006
  • ベストアンサー率53% (53/100)
回答No.7

基本的には無視すればいいのでしょうけど、相手の請求に利息や一部でも支払ったり、弁済すると約束したりすれば(「もう少し待って」とか「後日支払う」とか)、保証人として責任を負うことになります。これをいわゆる無権代理の追認というのですが、債権者としては何とかしてこれらの事実を得ようと、あの手この手使ったりします。したがって、こちらとしては頑として「わたしは保証人ではない。一銭も支払う気はない」と主張するべきでしょう。間違っても、支払ってはいけません。一部でも支払えば全額請求されてしまいます。 もし、債権者が訴訟を提起すれば実はこれはこれで厄介です。というのも、借用書には質問者様の署名捺印がある以上、文書真正の推定規定(民事訴訟法第228条第4項)がはたらき、質問者様の側でこれが偽造であることを証明しなければならないからです。そして、この証明は実はかなり大変で、筆跡鑑定申請しても通るかどうかというのも微妙なところですし、実際の裁判でも被偽造者が敗訴しているパターンも少なからずあるわけです。 また、予備的請求として、質問者様が相続人である以上(お父君が主債務者なのか保証人なのかはわかりませんけど)弁済義務があるとして、質問者様が相続放棄の抗弁を提出しない限り、支払義務はあるものとされてしまいます。 結論としては、現段階では放っておいてもいいのでしょうが、訴訟になったときはぜひとも腕のいい弁護士たてることをおすすめします。

  • MagMag40
  • ベストアンサー率59% (277/463)
回答No.6

後日法廷での争いとなった場合のためにも、一応内容証明で「保証人の件は身に覚えが無く、筆跡も自分のものでは無いため保証債務の履行は拒否する。」旨を通告しておくことをお勧めします。 あなたが否認した場合に、あなたの保証債務を証明(筆跡や保証の意志があった事実を)する義務があるのは相手側なので、あなたは気楽に受けて立つだけで良いです。 万一訴状でも来たら、反論の答弁書を出すことで相手側に保証契約の立証責任が発生します。 尚、保証契約が無効とされても父上の債務は相続されますので、相続財産の状況によっては、死亡を知ってから3ヶ月以内に家裁に相続放棄の申述をすることも考慮された方が良いでしょう。

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.5

>あくまで個人間で取り交わした契約書のようで、効力は全く無いようには思うんですが・・・ この認識は間違いです。個人間でも、有効な契約はあります。 あと、#3さんが、言われるように、連帯保証人の地位は、無効に出来ても、相続の地位を引き継いでいた場合、支払い義務が発生するように思います。 勝手に保証人にされた事を無効とする相談と、相続放棄(死亡日より、三ヶ月以内)するなら、相続放棄の手続きも、検討された方が良いです。

  • dontogon
  • ベストアンサー率22% (13/57)
回答No.4

先方に連絡する前に 弁護士等に相談するのが良いのでは? 昨今様々な手段での詐欺が行われています。 相手に連絡した途端に「いらっしゃいませ」の 可能性もあります。 事前にその書面が作られた経緯、有効性、 対処の仕方を確認してから、先方と連絡 するのが良いと思います。

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.3

弁護士にご相談なさることをお勧めします。その上で相手に連絡なさってください。 あなたが保証人としての契約は無効でも、お父さんと相手方との契約は有効で、あなたが(または他のご家族が)お父さんから何らかの財産を相続していた場合、その借金も相続する必要が生じます。その場合、あなたを含めたどなたかが返済する必要がありそうです。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.2

架空請求(詐欺)の場合は無視しますが、<契約書のコピーには、父の署名捺印と、私の名前と捺印がされていますが、私の字ではありません>と本物のようですから、連帯保証人になった覚えはない旨抗弁しておかないと承認したことになるのではないでしょうか。 弁護士(市役所に出張で無料相談とかありませんか?)(なければ有料でも仕方がない)に相談しないと○百万の借金を連帯保証人として支払う義務を負わされる可能性があります。 弁護士に、署名も偽もの、捺印(連帯保証人の場合印鑑登録した印鑑で捺印します)も自分のではないと証明します。

kokomade
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 父の知人であることは間違いないのは確認できました。 まずは弁護士に相談して、事を進めるように考えます。 ありがとうございました。

  • kenta1118
  • ベストアンサー率9% (123/1262)
回答No.1

一応連絡はした方がいいでしょう。その後は弁護士に相談するとか・・・。

kokomade
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 弁護士に相談したいと思います。