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相続放棄の署名について

11月7日に遺産放棄と戸籍抄本について質問させてもらった者です。 その時はすぐにたくさんの回答をいただきありがとうございました。 おかげで、「署名をする書類を自分に送ってくれ」と長男に頼むことができました。 実は父が亡くなって4ヶ月たってしまったので、母に全部の財産がいくために、銀行や郵便局ごとに自分達兄弟の相続放棄の署名捺印がいるそうです。 さっそくに送って来たのですが、書類を見ると、銀行も郵便局も母と長男の署名捺印がされているだけで、他の所はまだ何もかいてありません。 こんなのに署名して実印を押して、返しても大丈夫なんでしょうか? 母が全財産を受け取っていいと思ってますが、長男の家の修理代や車代を父がこっそり払ってあげてたのも知ってます。 同居はしてないけど、やっぱり兄が一番親の面倒を見ているので、いいかなっと思って黙ってきました。 全部とにかく母がもらうようにできれば、自分はなんの文句もありませんが、本当に全部母にいくのかなとちょっと不安です。 どなたか教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#57571
noname#57571
回答No.4

> 銀行は3つの銀行から「相続に関する依頼書」と「相続関係届書」と「相続届」です。 やっと話が見えて来ました ( ^^ 必用事項が埋まっていない ─ 例えば 「貴行に対する下記預金は、すべて○○○○が相続することに相続人一同の協議が成立しましたので‥」 の「○○○○」の部分が空白のまま‥とかですね。 まあ、本来なら権利変動に関わる書類の重要な部分を白地にしたまま署名・押印を求めるなどはとんでもない話ですけれど、現実にはよくあることです。あなたがお兄さんを信じられるかどうか次第ですが、もし少しでも疑義があるのならば、あなたがご自分で「○○○○」の欄にお母さんの名前を記入しても差支えありません(それを見てお兄さんが何とおっしゃるかは、?ですが)。 それと‥ この手の書類にはよく捨印欄がありますが(あるいは鉛筆で○してあったり)、「捨印は絶対押すべきではない!」というのが私の意見です。これは一旦完成した書類に訂正の必要が生じた場合(誤記が見つかったなどの理由で)に、関係者に訂正印を押しに来てもらう手間を省くために予め押しておく訂正印です。従って、内容的に完璧な書類であれば捨印を押す必用は皆無であり、それがないと書類が無効になるという性質のものではありません。それを事前に押すということは、 「後から勝手に書き換えてくださっても結構です♪」 と言うのと一緒です。極端な話、銀行に提出する前に預金を相続する人の名前の部分を書き換えることだって可能ということに‥ ( ^^; もう一点 大事な書類ですから、必ず写しは取っておきましょう。「しっかりした銀行」ならば受理した後黙っていても相続人全員に写しを送ってくれるかもしれませんが、そういう部分について彼等は得てして無神経ですから (笑) ******************************* 時に、この質問は下記の質問からの続きだったんですね。 『遺産放棄と戸籍抄本』 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3498668.html まだ「回答受付中」になっていますが、こちらに話を移したのならばもう締め切った方がいいのではありませんか?

kekooba
質問者

お礼

すみません。 さっそくに前の質問は締め切らせてもらいました。 捨印にはびっくりしました。兄に言われたからです。 押しません! あと写しもわかりました。 もらうことにします。 とても安心しました。 皆さんありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.3

#1です。遺産分割協議とは、”どの遺産を誰がどれだけもらう” ことを決める話し合いで、書面をつくり、実印と印鑑証明を交わしますので >>遺産分割協議のあと「やっぱり俺は受け取る」と兄が言ったら、それは止められませんよね? これをとめることが出来ますよ。

kekooba
質問者

お礼

とてもよくわかりました。 さっそく相談してみます。 すごく安心しました。 ありがとうございます。

noname#57571
noname#57571
回答No.2

送られて来た書類がどんなものか分らないと、誰も何とも答えようがないと思います。内容をここにすべて書くわけにはいかないでしょうけれど、せめてタイトルぐらいは‥ ( ^^;

kekooba
質問者

お礼

ありがとうございます。 兄がせっつくので、頭の中がごちゃごちゃでわからないことだらけですみません。 よろしくお願いします。

kekooba
質問者

補足

そうですよね。申し訳ありません。 銀行は3つの銀行から「相続に関する依頼書」と「相続関係届書」と「相続届」です。 よろしくお願いします。

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.1

質問者様はいい人ですね・・・ 私は親族の遺産相続調停に振り回されたので心底そう思います。 さて、やはり遺産分割協議をしてわける。質問者様はうけとりしない っと言う形をとった方が、お母様に財産が全部いくきがします。 いかがでしょうか?

kekooba
質問者

お礼

いえ別にいい人ではなく、もらうほどないんです。 だから当然母がみんなもらっていいと思ってます。 じゃないと母が困りますから。 遺産分割協議をして、「自分は受け取らない」と言えばいいんですか? でもそれだと、遺産分割協議のあと「やっぱり俺は受け取る」と兄が言ったら、それは止められませんよね? でも相談してみます。 本当にありがとうございました。

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