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亡くなった父の口座

こんにちは 3年前に父が亡くなりました 先日、タンスの裏から父名義の郵便局の通帳が 出てきました。残高は19万です これはどうすればいいのでしょうか? 簡単に引き落とせますか? 死亡届など出さなくてはいけませんか? 教えてください

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  • goold-man
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回答No.4

キャッシュカードは作っていませんでしたか? 暗証番号はわかりませんか? 除籍抄本(死亡がわかるもの)と配偶者の戸籍謄本か住民票(家族全員記載されているものがよい)と代表者委任状。 遺族 配偶者と子供に権利があるので相続人を一人(ふつう配偶者)に代表になってもらい相続名義変更する。 配偶者がいない場合子供と祖父母にも権利がある。 子供だけの場合 孫がいればその親がいない場合には孫にも権利がある。 相続人が多く複雑な場合、保証書の提出で簡単に済ませることもできると思います(保証書を提出した人が後日問題になった場合に全責任を負う) なお、戸籍謄本や住民票の名称は住民登録制度により変更されているかも。(住民記載事項証明書など)

その他の回答 (6)

回答No.7

本来であれば、ご尊父様が無くなった時点で相続が発生しますので、相続権を持つ人(配偶者、子供、健在であれば親)すべてに、その口座のお金を受取る権利が発生します。死亡した事を窓口で話せば、相続の手続きとなり、様々な手続きが必要となります。 個人的なお勧めは、身内で特に揉め事がなく、あなたが責任をもって手続きするならば(その先のお金をどうするかは別問題ですが・・・)、死亡したとは窓口では言わずに頼まれてきた言って、通帳と印鑑を持って、解約の手続きをすれば良いと思います。 一応、あなたの身分証明書は持って行った方がよいと思います。 最後に出し入れした日から、相当の年数が経っていると国庫に入りますので、まずは窓口に行ってみてください。

  • fu_hide
  • ベストアンサー率18% (55/305)
回答No.6

亡くなられたお父上には、 申し訳ありませんが、 印鑑がわかれば、印鑑を使って代わりに 黙って下ろす。金額が少額なので、 後々,相続税が発生することもないでしょう。

  • Ukidd
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.5

普通に相続期限(10ヶ月でしたっけ)に解約あるいは名義変更に行ったとしても、相続資産(この場合郵便貯金19万円)を明記した分割協議書(誰がどの資産をどの割合で相続するか、印鑑証明添付して押捺した書類)の提示を求められると思います。たしか農協では(火災保険支払いの相続でしたが)農協独自の様式の書類に記入・捺印を求められましたが。

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.3

最後に取引してから10年で国庫へ没収になりますから、お早めに郵便局にお問合せされることをお勧めします。どんな書類を出せば良いのか、その時点でわかります。 私の母が亡くなった時は、郵便局のほうが銀行より親切に教えてくれました。銀行は、嫌がらせのように待ち時間が長くて、何回も足を運びました。

  • vonori
  • ベストアンサー率25% (293/1130)
回答No.2

相続になります。 御尊父がお亡くなりになった時、相続を行ったと思います。 それと同じです。 被相続人(御尊父)の戸籍謄本、原戸籍や被相続人(相続する人)の住民票、印鑑証明、戸籍謄本などが必要になります。 郵便局に届出をしましたか? 届出(連絡)をした時点で口座が凍結します。 (お金を動かせなくなる) 届出をしていないなら・・・・ですが、これは反則技なので、質問者さんの頭で想像してください。

noname#53830
noname#53830
回答No.1

たしか簡単ではないはずです。。。 郵便局なので、もしかしたら銀行よりは少し簡単かもしれませんが。。。 お母様やご兄弟の印鑑を押して証明しなくてはならないかもしれませんね。 「亡くなった人の貯金はどうしたら引き出せますか?」と郵便局に問い合わせた見てはいかがでしょうか。