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古物商の認可について
現在清掃の機械を販売しているのですが、お客さまの要望もあり下取りおよびその下取り品の販売をかんがえています。その際古物商の免許(?)はいるのでしょうか?また必要な場合どのようにしたら取得できるのですか?
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質問者が選んだベストアンサー
都道府県の公安委員会に申請し、許可を受けなければなりません。取り扱い範囲(販売予定のある、或いは、可能性のある物品)を決めて申請するのですが、所轄の警察で確認してください。 それとは別に商法の問題があります。 登記簿の営業範囲の項に「古物売買」或いは、それに類する表記がなされていないと、問題となりますので注意してください。過去に商法違反で古物売買をしたために某有名百貨店が告訴されています。
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- tuha
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回答No.4
最近テレビで、古物商の免許を摂った主婦が、競り落とした商品を、フリーマーケットで売っているのを見ました。 ちなみに 届け出だけみたいでしたけど、 ズイブン簡単に取得できる様ですよ。 持っていて損はないのでは?
- mickmama
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回答No.2
経験上、古物商の認可を取っておくことをお勧めします。 取得方法については詳しいサイトがあるようですので、はぶきますが、よほどのことがない限りだれでもとれます。 なくても普段どーってことないのでほっとくと、取り込み詐欺とかトラブルに巻き込まれた時えらい目に合います。
質問者
お礼
ありがとうございます。
- Sapphire
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回答No.1
私も詳しくは知らないのですが、古物商の免許については「警察」が管理しているようです。 下のサイトは秋田警察のページですが、判りやすそうでしたのでご紹介します。 t-toshiさんの扱われている機械が「機械工具類」の部類にはいるのかどうかよくわかりませんがお近くの警察に問い合わせられてはいかがでしょうか。
質問者
お礼
ありがとうございます。早速明日にでも問い合わせてみます。
お礼
詳しい内容で回答いただきありがとうございます。