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古物営業法での扱い

法学を学んでいる者です。 色々調べたのですが、古物営業法でどうしてもわからない事があるので教えてください。 例1)中古車を20万円で買い、10年後にその車を下取りに出したら希少価値が付いていて50万円で買い取ってもらえたとした場合。 *この例の場合、古物である中古車を購入し、その10年後に50万円で売った事により30万円の利益が出ています。 例2)TV番組において、一般参加者が持参した色々な品物を鑑定して、その品物の評価額を鑑定人が出すという番組があります。このような番組において、20年前に骨董屋で5万円で買った中古の茶碗が、現在の評価額100万円と鑑定され、それを100万円で買い取ってくれるお店に売った場合。 *この事例の場合、5万円の古物を購入して、20年後ではあるけれど100万円で売ったのだから95万円の利益が出ています。 「古物を購入し、それをまた売って利益を出す」という行為は古物営業法で免許が必要になると思うのですが、このような事例の場合は必要ないのでしょうか? 古物取り扱いの免許が無い場合、たとえば中古のパソコンをネットオークションで買って、その買ったパソコンがどうしても気に入らないからまたオークションに出品した場合は、これは違法になると聞いたことがあります。 たとえ最初に自分が落札した金額が5万円、そして自分が出品して売れた金額が1万円となり、差額4万円の損で、利益どころか損失になっていても古物営業法が適用される行為となり、古物取り扱いの免許が必要になると聞いたことがあります。 つまり、ネットオークション等で購入した中古品を、もう必要ないからといって今度は自分がその品物を出品する事は、利益・損失関係なしで 違法となるのですよね? と言って、中古ゲームソフトを売っている店などですと、客はそこで中古ソフトを買って、そのソフトに飽きたらその店に今度は買い取ってもらうなんて事もしてそうですよね。(まあ、確認したわけではないですけど) 買い取る店も、客が持ってきたソフトを「これはもともと中古品」「これはこの客が新品で買った品」等、判別してそうにも無いですし。 もし「中古のソフトを買って、そのソフトに飽きたら買い取ってもらう 」という流れをしている人がいた場合、この人は古物営業法に抵触しないのかな?と疑問です。 色々事例をあげてみましたが、このような事例の場合は古物営業法の適用外になるのかどうなのか、どこを調べても見つかりませんでした・・。 詳しい方おられましたら、教えて頂けませんでしょうか。 よろしくおねがいします。

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  • chie65536
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回答No.2

古物営業法 第1条 略 第2条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。 2 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。 1.古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの 2.古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業 3.古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあつせん業」という。) 「古物を売却すること」「自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの」は「以外のもの」として除外されています。 簡単に言うと「売却目的で仕入れる」「売却目的で買い取る」と言う行為だけが「古物営業法の適用を受ける」のです。 例え、後から売却したとしても「購入当時に売却する意思が無かった」のなら「売却目的で仕入れた」「売却目的で買い取った」のではありませんから、古物営業法の適用を受けません。 「オークションで、使うつもりで買ったけど、気に入らないから転売した」場合も「売却目的で仕入れた」「売却目的で買い取った」のではありませんから、古物営業法の適用を受けません。 逆に言えば「転売するつもりで買い入れたが、売れずにそのまま持っているだけ、利益も損失も出てない」のであれば「売却目的で仕入れた」「売却目的で買い取った」のですから、古物営業許可が必要です。

noname#80186
質問者

お礼

ありがとうございます。 疑問がかなり解決しました。

その他の回答 (1)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

あくまでも素人です。 例1について あくまでも営業でなければ古物営業法に該当しないのではないでしょうか?反復継続して行えば営業とみなされる可能性があるでしょうが、荘でなければ、事業と考えないでしょう。この利益は所得税で考えると事業所得ではなく一時所得や雑所得などでしょう。 例2について あくまでも趣味で購入した品物を売却しても、営業・事業に該当するとは限りません。 ご質問のようなことで古物商の免許が必要とは思えませんね。 私自身以前問い合わせたことを書かせていただきます。 私の経営する会社はシステム開発会社です。ただ地方の会社ですから付随業務でパソコン販売を行います。その際、もともとの本業ではない中古パソコンの買取・処分を依頼されました。処分であれば、相手が個人であれば一般廃棄物収集運搬業、事業者であれば産業廃棄物収集運搬業、買取であれば古物商、それぞれの許可の疑いが発生しました。 警察で買い取りは古物商について確認したところ、年1回や2回では古物商とは考えられないから免許は不要、今後買取を続けるなら許可申請をと言われました。一般・産業廃棄物収集運搬も古物商を問わず、商品価値のあるものを運ぶだけであれば許可は不要とのことでした。 PTAなどのバザーでさえ、古物を売っています。学校で古物市場主、各個人が古物商の許可を取っていますか?そんなことしていませんよね。営業と呼ぶレベルでないということでしょう。 古物はあくまでも新品で購入したものかまで、古物営業法で規定されていますか?新品でも手を加えれば古物でしょう。

noname#80186
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変参考になりました。