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古物免許の利用に関して

現在、知人が古物免許での仕事をしようとしています。 以前の会社で知り合った知人なのですが、彼は現在、 古物免許が3年ほど取得できない状況らしく 代わりに私に古物免許をとって欲しいとの事ですが、、、。 もし仮に知人が私の古物免許を取得したとして、 それを知人が利用して商売をできるのでしょうか? また、私の古物免許を知人が使う事によっての、私のデメリットは どんな事でしょうか? もし知人に私の古物免許を利用させるにあたって注意すべき点はありますか? 初歩的な問題ですいません。

みんなの回答

  • masa9822
  • ベストアンサー率43% (53/121)
回答No.3

古物は免許というか許認可ですので、通常は誰でも取得可能です。 出来ない人は、犯罪暦等過去になにかある人しかいません。 下記引用 1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者 2. 禁固以上の刑に処罰されるか、特定の犯罪により罰金刑に処せられた人で、5年以上経過していない人 3. 住所不定者 4. 古物営業の許可を取り消されてから5年以上経過していない人 という形です。デメリットは将来許可を取り消される可能性もある という事になります。

参考URL:
http://www.office246.com/kobutsu/youken.htm
  • jugger
  • ベストアンサー率58% (3249/5586)
回答No.2

二人共同で事業を行うのであれば、どちらか一方が古物商の免許を持っていればいいのですが、そうでなくて古物商の資格の名義貸しと言う事なら認められていません。 何か不都合が生じた時に責任を負うことになるのは、古物商の資格を持っている人になります。 あぶない感じがしますので、法律で禁止されていると言う理由できっぱり断ったほうがいいと思います。

kanaseya
質問者

お礼

juggerさん、すばやい回答ありがとうございます。 この件に関しては、知人は一緒にやろうといってますが 私はほとんど古物の知識に関しては素人です。 現在は、ネットや本、免許取得に関しての資料を集めている所です。

  • wooo99
  • ベストアンサー率32% (13/40)
回答No.1

古物商を持っているものです。 人の名前で古物商はできません。 古物商は公安委員会の許可がいるものです。 名義貸しは違法となります。

kanaseya
質問者

お礼

wooo99さんどうも回答ありがとうございます。 おそらく、もし私が古物の免許をとったとしたら、 一緒にやる事となりそうですが、具体的な話はまだ すすんでません。

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