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古物商の許可について
A法人は取得した古本を自ら販売せず、古物商の許可を取得しているB法人へ販売を委託しました。この場合、A法人は古物商の許可が必要でしょうか?
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「古物営業法」には次の様にあります。 ************************** 第2条 (略) 2 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。 1.古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの ( 中 略 ) 3 この法律において「古物商」とは、次条第1項の規定による許可を受けて前項第1号に掲げる営業を営む者をいう。 ( 中 略 ) 第3条 前条第2項第1号に掲げる営業を営もうとする者は、営業所(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)が所在する都道府県ごとに都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。 ************************** ・http://www.houko.com/00/01/S24/108.HTM 古物営業法 「古物商の許可」が必要なのは『古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業』ですので,『古物商の許可を取得しているB法人へ販売を委託』には必要無さそうです。 となると,問題はA法人が古本を取得する方法がどんな方法かによると思います。 つまり,対価を払って買い取るのであれば『古物を売買し、若しくは交換し、』に該当するでしょうから,許可が必要になると思われます。 しかし,借金の差し押さえなどの様な場合では,上記のいずれにも該当しないので,許可は必要ないように思われます。 以上,タダの素人の条文だけからの推測です。ネットで「古物商 許可」等で検索すると色々とヒットします。それらの内容もお読みになって,御自分で検討してみて下さい。
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- zorro
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