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今日派遣期間終了の4日前に満了を言い渡されました。

派遣で働いているものです。 今日、派遣期間終了の4日前に(8月14日まで)満了の旨派遣会社の営業の方から言い渡されました。 紹介予定派遣だったのですが、こんなこと許されるのでしょうか? 2週間経過したときに、派遣の営業の方が確認すると言っていたのに、 本日こちらから確認してようやく連絡してきた感じです。 自分の能力が足りなかったのかとは思いますが、 通常派遣での就業は2週間前に契約継続か否か連絡してくるのが当然だと思います。 連絡を遅らせた派遣会社または就業先に2週間分の手当てを要求することは可能でしょうか? いきなり言い渡されて本当に困っています。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.12

先に断っておきますが、「回答」ではなくて「アドバイス」です。労働組合についてはもう他の回答者さんから出ていますので、私の方からは就業規則について少しばかり。 労働基準法 第9章 就業規則 第106条(法令等の周知義務) http://www.geocities.jp/gibsccn/rodokijyun13.html 派遣労働者は、派遣元の企業と雇用契約を結んでいるため、派遣元の方の「就業規則」を守らなければなりません。(派遣先の方の就業規則は、守らなくていいというか、そもそもその内容自体を知ることは出来なかったと思う。) 派遣元の企業の労働者が10名以上の場合は、労働基準法 第89条(作成及び届出の義務)により、「就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない」ことになっているため、なおさら >文書でいただけるかどうか、後3日待ってみます。 などと呑気なことを言っていないで、直接、派遣元の企業に出向いて「就業規則」の内容を確認してみましょう。(暗黙的に、派遣元へのプレッシャーにもなるはずです。) 就業規則の効力発生は? http://www.office.rulez.jp/what_1/index.htm 上記サイトにもあるように、そもそも就業規則は「従業員に周知がなされて初めて効力をもつ」ものですので。(最も、もう既に内容を確認済みでしたら、私の早とちりということで。) 今回の件も、担当の営業がその辺のことをあまり熟知していなく、質問者さんの考えておられることが就業規則に載っているのであれば、かなり強気に出ることができるでしょう。但し、それらも織り込み済みでベテランの営業の方の対応となってくると、他の回答者さん曰く、「丸め込められる」可能性大ですね。 最後に、「社会保険事務所」というのは厚生年金とか国民年金に関する所なので、実際には派遣が終了してからお世話になる所だと思います(今回は、その前段階ですね)。該当する監督官庁としては、各都道府県の労働局などであり、こちらは最初から最後まで労働者側の味方として対応されますが、ここでも否定的な対応しかされないとなると、後はもう諦めるしかないかと。(回答者さんよりも、より優秀な方がいらしたということで。)

  • baritsu
  • ベストアンサー率10% (40/366)
回答No.11

>連絡を遅らせた派遣会社または就業先に2週間分の手当てを要求することは可能でしょうか? そもそもの質問に答えていませんでした。 「解雇は少なくとも30日前までに予告される」と原則なっていますので、あなたの契約内容次第では派遣元から解雇予告手当が支払ってもらえるかもしれません。派遣元の営業の対応がまずかったのは事実ですし・・・。 ただ契約書の内容がどうなっているかにもよりますね。 内容を確認したら、契約書にある派遣元の苦情申し出先に相談するか、派遣元が信用ならないと思うのでしたらまずはハローワークあたりに電話をして状況を説明して、どうするのがベターか相談されるといいと思います。いきなり労働基準局とか駆け込むよりも穏当だと思いますよ。 あと、こういった問題は私の回答も含めて参考程度にとどめて、やはりプロの方や、専門の窓口で相談されることをおすすめします。 みなさん情報源はあなたの文章のみでの判断ですから、可能性をあげることはできてもそれが正しいとは限りません。

  • baritsu
  • ベストアンサー率10% (40/366)
回答No.10

他の回答者様の事を言いたくはないのですが、 #5さんの書かれている「派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日」というのは今回のケースとは違うと思われます。 紹介予定派遣は最長で派遣期間が6ヶ月ですので、「派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日」が来るケースは基本的に考えられません(通常の派遣で長く働かれていて、ほめられるようなやり方ではありませんが、「後付け」で紹介予定派遣に切り替えられたのであれば可能性はありますが・・・)。 通常は契約書にてあなたと派遣元の間に雇用契約を交わすはずです。 その中に、これまた通常は雇用契約の解除についての項目があるはずです(解雇する場合は少なくとも30日前に予告する・・・などです)。 そちらをまずはご確認ください。 その内容どおりにされていないのであれば、派遣元の「契約違反」という事はできそうです。

  • qbr2
  • ベストアンサー率50% (62/123)
回答No.9

>>No.6 派遣契約満了後の休業補償なんて聞いたことないんですが・・・ 特定派遣か、中途解約の場合だけじゃないですか? >つまり、文書で頂いていないということは、違法ということですよね? 違法だから、どうなんだ? って話にはなりますね。 もちろん、派遣会社には行政からの指導が入りますが、 ご質問者本人には、特になにかの補償がされるわけではありません。 その「文書」が貰えなかったことによる損害額を算定したところで、 数百円、数千円の世界の話ではないでしょうか?

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.8

契約書の内容はどうなってます。延長可能?またあなたの勤務年数は? これらによって変わってきます。もう複数回契約更新しているなら 1ヶ月前に通知は必要になりますね。 契約書は当然にありますよね。ないなら違反になりますので労働基準局に申告してそこから労働審判になるかな~ 一人で話し合うとまるこめられてしまうので 大きなユニオンに加入ですhttp://www.rengo-tokyo.gr.jp/soudan/index.html

回答No.7

  >つまり、文書で頂いていないということは、違法ということですよね? そうですね、 でも「前日までの間に」・・・・まだ4日も余裕がありますネ  

halohaloha
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 文書でいただけるかどうか、後3日待ってみます。 今回納得がいかないのは、紹介予定派遣で採用しておきながら、 満了の理由が「本採用する為の予算が下りないから」 という理由であることなのです。 私より後に別の社員は採用しているのに… わざわざ調べていただいてありがとうございました。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.6

> 今日、派遣期間終了の4日前に(8月14日まで)満了の旨派遣会社の営業の方から言い渡されました。 > 紹介予定派遣だったのですが、こんなこと許されるのでしょうか? 2週間前に連絡するとかの特別な契約が無いのであれば、許されます。 派遣元には、速やかに条件に見合った代替の勤務先を紹介する責任があります。 代替の勤務先を紹介すれば、質問者さんも継続して勤務でき、問題解決です。 代替の勤務先を紹介が出来ない場合、派遣元の都合による休業扱いとなり、休業手当の請求が可能になります。 (ただし、金額は通常支払われる賃金の6割以上) 差し当たり出来る事として、トラブルの内容の経緯、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などガッツリ記録しておいて下さい。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ないキャンパスノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。 必要ならば、ICレコーダーなども利用して下さい。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは派遣元の職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) 派遣ユニオン など。

halohaloha
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 記録できることは記録して、一旦派遣元と話してみようと思います。 具体的なご意見ありがとうございました。 参考になりました。

回答No.5

  やっと法律の条文を探せました 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第35条の2第2項 [長ったらしい名前の法律だ] http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/haken/09.html 派遣元事業主は、派遣先が派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日の1か月前から前日までの間に、派遣受入期間の制限に抵触する日以降継続して労働者派遣を行わない旨を、派遣労働者に対し文書で通知しなければならないこととなっています  

halohaloha
質問者

補足

ありがとうございます。 つまり、文書で頂いていないということは、違法ということですよね?

noname#93436
noname#93436
回答No.4

No.3です。 ちなみに社会保険事務所に行かれるそうですが、社保はまったく労働契約とはまったく関係ないので、行かれない方がいいと思いますが。。。 質問者さまの意向と違う回答になったことがご不快なのかもしれませんが、派遣法、労働基準法、民法などの法律や、派遣や紹介予定派遣という制度について、あるがままを理解された方がよいと思います。 請求はするだけしてもいいと思いますが、「何の請求ですか?」と言われた時にどう答えるのか。 「~~についての請求です」と言えばいいですよ、というアドバイスができないのが現状であり、現実です。

halohaloha
質問者

補足

ありがとうございます。 社会保険事務所が関係ないのでしたら、別のところを探してみます。 教えてくださってありがとうございます。

noname#93436
noname#93436
回答No.3

>通常派遣での就業は2週間前に契約継続か否か連絡してくるのが当然だと思います。 これ、ソースは? 2週間前に連絡するという法律はありません。 よって2週間の手当を要求することはできません。 いえ、請求はするのは自由ですが、「何の?」と言われるだけです。 4日前に契約解除されたのですから、4日分の手当を請求するのは、理に叶っています。 派遣というのは有期契約労働者ですから、継続について「2週間前に告知する」という法律はないんですよ。 営業が口約束で「確認する」と言ったことは、単に約束を守らなかったというだけのことで処理されます。 それをタテに2週間分請求することはできません。 派遣は満了でもって退職が基本です。 4日分の手当てを請求されるのなら、派遣会社に相談してみてください。

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