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契約内容に変更があり、返金する場合

コンバンワ 法律か経理カテゴリーのどちらか迷った上こちらで質問をさせて下さい。 質問タイトルで疑問なのですが、たとえば自動車を売る場合など買主と契約を結び契約書を交わすと思います。 大雑把なのですが、車体¥2,500,000でオプション\250,000の支払計¥3,000,000の契約だとし、買主からも契約通りに\3,000,000お支払していただき、車も納車します。その中で、オプションの\50,000分は発注をかけているので、届き次第後日郵送ということになりました。 時が過ぎ1ヵ月後、その\50,000分の話が都合で取りやめになり、以前に支払して頂いた\3,000,000うちの\50,000分は返金することになりました。 そんな場合は、その\50,000分が記載されていない新たな契約書をお客さんと交わした上で、返金するべきなのでしょうか?(そうしないといけないのでしょうか?) 私の会社ではそうなのですが、もし仮に北海道で契約したが、1ヵ月後には沖縄にいます。なんてことになったら現実ムリな気がします。 それとも契約書の契約を変わらずに、\50,000を振込するものでよいのでしょうか? 文章にまとまりがないのですが、アドバイスお願いします。

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

契約が変更になった場合には、変更内容を反映させた契約書を作成するのが望ましいといえます。この場合に、変更部分を記載した変更契約書を作成するケース(文書のタイトルを「覚書」などとすることもあります)と、新たに契約書を作成し直すケースとに大別されます。 御社では、後者の方法を採用していることになりましょう。 いずれにせよ、作成しないといけないことではないものの、作成するのが望ましいとはいえます。

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